現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 東日本大震災に関するもの > 東日本大震災により被害を受けられた方へ 税務署からのお知らせ
ここから本文です。
大震災により被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続を行うことで所得税が還付となる場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。詳しくは、最寄の税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係
電話番号:03-3578-2111(内線:2586)
国税に関するお問い合わせ
芝税務署 電話03-3455-0551
麻布税務署 電話03-3403-0591