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更新日:2024年9月9日

震災復興基金を活用した復旧復興事業の基本的考え方について

震災復興基金の設置の経緯

平成23年の東日本大震災及び平成28年の熊本地震では、これまでに例のない甚大な被害が発生し、迅速な復旧復興のための支援など、従来の震災対策における課題が提起されました。

区においても、首都直下地震等の震災が発生した場合には、多数の人的被害や建物被害が予想され、復旧復興には長い期間と大きな財政負担が必要となることから、平成29年4月に区は、震災の被害から区民の生命・財産を守り、速やかな復旧復興を実現するための財源確保を目的とした港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興のための基金(震災復興基金)を設置しました。

令和2年11月には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興並びに新型インフルエンザ等が発生した場合における感染拡大の防止並びに区民生活及び産業の安定のための基金へ改称し、用途を拡大しています。

震災復興基金を活用した復旧復興事業の見直しについて

令和6年1月に発生した能登半島地震の状況、令和5年3月に実施した区独自の被害想定の分析結果及び近年の物価高騰等による社会環境の変化等も踏まえ、震災時における復旧復興の取組とそれに要する想定経費について、令和6年6月に更なる見直しを行いました。

震災復興基金を活用した復旧復興事業の見直しに関する比較表(PDF:228KB)

震災復興基金を活用した復旧復興事業の基本的考え方

(1)震災復興基金は復旧復興までに長い期間及び大規模な財政負担を要する災害として災害救助法が適用される地震災害及びこれに準ずる被害規模の地震災害の復旧復興事業に活用します。

(2)区は、震災復興基金を活用し、国及び東京都の財政上の措置・支援を待たず、また、財政上の措置・支援の有無に関わらず、震災後の速やかな復旧復興を図るために必要な復旧復興事業を実施します。

(3)災害応急対策、区民生活の再建、産業の復旧復興及びまちの復旧復興の4本の柱を軸に、震災復興基金を活用し、区が行う復旧復興事業を定めます。事業の具体的な内容と復旧復興の期間(応急対策・復興前期(発災~1年、2年~3年)、復興中期(4年~9年)、復興後期(10年~18年))ごとの経費の目途額は別紙のとおりとします。

ア 災害応急対策では、災害救助法に定められた区民の生命、財産を守るための対策を実施します。

イ 区民生活の再建では、損壊した住宅の解体・撤去、損壊した住宅の応急修理に係る費用の助成、災害弔慰金・災害障害見舞金の支給、住宅の被害程度に応じた生活再建特別支援金の支給などの支援を実施します。

ウ 産業の復旧復興では、被災した中小企業が事業継続できるよう、損壊した店舗・事務所等の解体・撤去、低利による融資あっせん、区内商店街・中小店舗等の経営支援などを実施します。

エ まちの復旧復興では、がれき処理、区が管理する土木施設や区有施設の復旧、社会福祉施設の復旧の支援のほか、街区全体が大きな被害を受けた地域の面的な市街地整備等を支援します。

別紙_震災復興基金活用の概要(PDF:584KB)

 

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