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更新日:2023年5月23日
ページID:19361
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インターナショナルスクールへの通学について
質問
子どもをインターナショナルスクールに通わせたいのですが、手続きが必要でしょうか。
回答
日本国籍の児童・生徒は、学校教育法で定める義務教育諸学校に就学しなければならないため、法で定めていないインターナショナルスクールに通うことは認められません。重国籍の児童・生徒については就学義務を免除する制度がありますので、学務課へお問い合わせください。
お問い合わせ先
教育委員会事務局学校教育部学務課学事係
03-3578-2111(代表)内線2726~2729