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更新日:2020年7月8日

介護保険の住宅改修費助成について相談したいのですが。

質問

介護保険の住宅改修費助成について相談したいのですが。

回答

手すりの取り付けや段差解消などの、小規模な住宅改修(新築、増築除く)を行った場合、かかった費用の一部が支給されます。
住宅改修費助成の対象となる工事種目は決められています。

保険の給付対象となる住宅改修は、利用者の状態を踏まえた適切な工事を行い、質の向上を図るため、事前申請制度になっています。まずは、住宅改修について介護支援専門員(ケアマネジャー)等にご相談ください。

提出書類等

●事前申請書類
住宅改修費支給申請書・住宅改修理由書・工事費見積書(二者以上必須)・平面図
・工事改修前の写真(日付が入っているもの)・住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合)・振込口座届
●工事後提出書類
領収書・工事費内訳書・工事改修後の写真(日付が入っているもの)

申請期間

工事を行う前に申請してください。
申請後、提出書類の審査を行い、1週間から10日程度で承認をいたします。

届出窓口

介護保険課介護給付係

届出方法

来庁または郵送

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

●住宅改修費支給の流れ
住宅改修について介護支援専門員(ケアマネジャー)等に相談→住宅改修をする前に申請書等を提出→提出書類を審査し、利用者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合(申請内容に応じて、区が訪問調査に伺う場合あがります)に住宅改修の施工を承認→工事終了後領収書等を提出→提出書類を審査し、住宅改修費を支給

●介護保険の要介護認定及び要支援認定を受けられている方が対象です。
※要介護認定及び要支援認定をお持ちでない方は、要介護認定及び要支援認定を受けてから、ご利用ください。
●対象となる改修工事
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑り防止及び移動の円滑化のための床面又は通路面の床材の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.和式便器から洋式便器への取替え

●給付については、2種類の方法があります。
・償還払い
申請後工事を行い、工事費用を全額お支払いいただきます。後日、利用者負担分を差し引いた金額が、区から利用者に支給されます。
・受領委任払い
区との契約協定事業者を利用の上、申請後工事を行い、工事費用の利用者負担分をお支払いいただきます。後日、利用者負担分を差し引いた金額が区から工事業者に支給されます。
※契約締結事業者については、介護給付係または各地区高齢者相談センターまでお問い合わせください。

お問い合わせ先

介護保険課介護給付係

03-3578-2111(内線2876~2880)