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更新日:2024年10月16日
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医療行為やリハビリをホームヘルパーに頼めますか。
質問
医療行為やリハビリをホームヘルパーに頼めますか。
回答
医療行為にあたることは、訪問介護ではなく、主治医の指示のもと訪問看護を利用することになります。また、リハビリテーションも理学療法士などの専門職が行う必要がありますので、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、訪問看護を利用することになります。
特記事項
医療行為にあたるもの
血圧測定※ 浣腸※ 服薬管理 外用薬の塗布※ 吸入 排痰ケア
床ずれの処置 人工肛門の処置 経管栄養の管理 吸引 食事療法の指導
導尿 膀胱洗浄 気管カニューレ交換 気管切開患者の管理指導
留置カテーテルの管理 在宅酸素療法の管理指導
点滴・中心静脈栄養法の管理 ドレーンの管理指導
人工呼吸器装着患者の管理指導 腹膜灌流療法の管理指導 その他
※印の行為は、医師等による専門的な管理が必要でない場合に一定の条件のもと、訪問介護で利用できる場合があります。
経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻経管栄養)及び喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)については、登録した事業所の必要な知識、技能を修得した介護職員等が一定の要件のもとでできる場合があります。
お問い合わせ先
介護保険課 介護給付係
03-3578-2111(内線2876~2879)