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更新日:2026年10月5日

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65歳未満でも介護保険のサービスを受けたい場合は何をすれば良いですか。

質問

65歳未満でも介護保険のサービスを受けたい場合は何をすれば良いですか。

回答

65歳未満の方が介護保険サービスを利用する場合には、以下の要件を全て満たす必要があります。
・40歳以上65歳未満であること(40歳未満の方は介護保険サービスを利用することはできません。)
・区内に住所を有していること
・医療保険に加入していること
・国が定める特定疾病※1が原因で介護や支援が必要と認定されていること
なお、特定疾病以外、例えば交通事故などが原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象になりません。
※1特定疾病とは、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病として、介護保険法施行令第2条で定める以下の16疾病をいい、医療機関にて診断を受けている必要があります。
1.初老期における認知症(介護保険法第5条の2第1項に規定する認知症※2)
2.脳血管疾患
3.筋萎縮性側索硬化症
4.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
5.脊髄小脳変性症
6.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
7.閉塞性動脈硬化症
8.慢性閉塞性肺疾患
9.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
10.関節リウマチ
11.後縦靭帯骨化症
12.脊柱管狭窄症
13.骨折を伴う骨粗鬆症
14.早老症
15.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
16.多系統萎縮症
※2アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態

提出書類等

●要介護・要支援認定申請書
●医療保険の加入状況が確認できるもの
1.申請者等が、マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」又は、自身のスマートフォン等でマイナポータルにアクセスして表示する「医療保険の被保険者資格情報画面」
2.「資格情報のお知らせ」の写し
3.「資格確認書」の写し(マイナ保険証を保有していない人)
1〜3のいずれかの提示または添付をお願いします。

※特定疾病で受診をしている主治医の氏名(フルネーム)、医療機関名、診療科名、郵便番号、所在地、電話番号、直近の受診日を申請書に記入できるよう準備をお願いします。
※直近3か月以内の医療機関の受診が必要です。

届出窓口

各総合支所区民課保健福祉係
各高齢者相談センター
保健福祉支援部介護保険課介護認定係(介護認定係では、郵送による申請及び電子申請も受け付けています。)

届出人

介護保険のサービス希望者本人または家族
高齢者相談センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

受付時間

〇各総合支所区民課・保健福祉支援部介護保険課
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く

〇各高齢者相談センター
月曜日~土曜日:午前9時~午後7時30分
日曜、祝日、年末年始:午前9時~午後5時

お問い合わせ先

各総合支所区民課保健福祉係
芝地区:03-3578-3161
麻布地区:03-5114-8822
赤坂地区:03-5413-7276
高輪地区:03-5421-7085
芝浦港南地区:03-6400-0022

各高齢者相談センター
・芝地区高齢者相談センター:03-5232-0840
・麻布地区高齢者相談センター:03-3453-8032
・赤坂地区高齢者相談センター:03-5410-3415
・高輪地区高齢者相談センター:03-3449-9669
・芝浦港南地区高齢者相談センター:03-3450-5905

保健福祉支援部介護保険課介護認定係
03-3578-2885~2890