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トップページ > よくある質問 > 健康・福祉 > 介護保険 > 65歳未満でも介護保険のサービスをうけられますか。

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更新日:2025年2月10日

ページID:2296

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65歳未満でも介護保険のサービスをうけられますか。

質問

65歳未満でも介護保険のサービスをうけられますか。

回答

40歳~64歳で医療保険に加入している方は、第2号被保険者となります。
老化などが原因とされる病気(※特定疾病)により介護や日常生活の支援が必要となった場合、区に要介護・要支援認定申請し、認定された方が介護保険サービスを利用できます。

特定疾病以外、例えば交通事故などが原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりません。

提出書類等

●要介護・要支援認定申請書
●医療保険資格確認書等の写し※
●特定疾病で受診をしている主治医の氏名(フルネーム)、医療機関名、診療科名、郵便番号、所在地、電話番号、直近の受診日を申請書に記入できるよう準備してきてください。
※マイナ保険証を保有している場合
1.マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」
2.スマートフォン等でマイナポータルにアクセスして表示する「医療保険の被保険者資格情報」画面
3.「資格情報のお知らせ」のいずれか
※マイナ保険証を保有していない場合
1.「資格確認書」
2.「有効期限内の健康保険証」のいずれか

届出窓口

各総合支所区民課保健福祉係
各高齢者相談センター
保健福祉支援部介護保険課介護認定係(介護認定係では、郵送による申請及び電子申請も受け付けています。)

届出人

介護保険のサービス希望者本人または家族
高齢者相談センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

受付時間

各総合支所区民課・保健福祉支援部介護保険課
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く

各高齢者相談センター
月曜日~土曜日:午前9時~午後7時30分
日曜、祝日、年末年始:午前9時~午後5時

特記事項

※特定疾病
●初老期における認知症
●脳血管疾患
●筋萎縮性側索硬化症
●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
●脊髄小脳変性症
●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
●閉塞性動脈硬化症
●慢性閉塞性肺疾患
●両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
●関節リウマチ
●後縦靭帯骨化症
●脊柱管狭窄症
●骨折を伴う骨粗鬆症
●早老症
●がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
●多系統萎縮症

お問い合わせ先

各総合支所区民課保健福祉係
芝地区:03-3578-3161
麻布地区:03-5114-8822
赤坂地区:03-5413-7276
高輪地区:03-5421-7085
芝浦港南地区:03-6400-0022

各高齢者相談センター
・芝地区高齢者相談センター:03-5232-0840
・麻布地区高齢者相談センター:03-3453-8032
・赤坂地区高齢者相談センター:03-5410-3415
・高輪地区高齢者相談センター:03-3449-9669
・芝浦港南地区高齢者相談センター:03-3450-5905

保健福祉支援部介護保険課介護認定係
03-3578-2885~2890