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更新日:2023年12月14日

美容所、理容所、公衆浴場等の事業譲渡に関する手続について

2023年12月13日から、営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、承認手続又は届出によって、営業者の地位を承継できるようになりました。

根拠

  • 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)
  • プールについては、港区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例(令和5年港区条例第36号)

対象となる営業

  • 理容所
  • 美容所
  • 興行場
  • 浴場業
  • クリーニング所(無店舗取次店を含む)
  • 旅館業
  • プール

事業譲渡の手続

1 営業者の地位承継届

理容所、美容所、興行場、浴場業、クリーニング所(無店舗取次店を含む)、プール

2 営業承継承認申請

旅館業

留意事項

1 この手続には、営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等の写し)の添付が必要です。

2 譲渡による営業者の地位が承継された日から6か月以内に、保健所が施設の調査を行います。

3 営業者の地位を承継する手続によって、新たな確認済書又は許可書(以下「許可書等」という。)は発行されませんので、譲受人は譲渡人から許可書等の必要書類を受け取り、適切に保管してください。

4 旅館業については、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第3項に規定する施設がある場合、同条第4項の手続に時間を要するため、承認の標準処理期間から更に時間を要します。

 

詳しくは、生活衛生関係営業等の営業者の皆様へ(チラシ)及び旅館業の営業者の皆様へ(チラシ)をご覧ください。

生活衛生関係営業等の営業者の皆様へ(PDF:508KB)

旅館業の営業者の皆様へ(PDF:492KB)

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係

電話番号:03-6400-0042

ファックス番号:03-3455-4470