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更新日:2023年11月20日

建築物衛生法政省令改正について(令和4年4月1日施行)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部改正する政令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和4年4月1日より施行されます。

主な改正内容

(1)空気環境基準の一部改正

1.一酸化炭素の基準改正

(改正前)10ppm以下    (改正後)6ppm以下、ただし書きの特例削除

2.温度の基準の改正

(改正前)17℃以上28℃以下 (改正後)18℃以上28℃以下

(2)特定建築物衛生管理技術者の兼任の取り扱い

(改正前)兼任は限定的   (改正後)業務の遂行に支障がない場合に限り兼任可能

 

保健所に寄せられる質問について、下記にまとめました。

建築物環境衛生管理技術者の兼任について

 

併せて以下のホームページをご参照ください。

 

1.厚生労働省のホームページ

建築衛生に関する主な制度改正情報(外部サイトへリンク)

2.東京都のホームページ

建築物衛生のページ(外部サイトへリンク)

 

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