トップページ > 暮らし・手続き > 食品・環境衛生・民泊 > 環境等の安全 > 建築物・住まいの衛生 > 建築物環境衛生管理技術者の兼任について
更新日:2025年1月20日
ページID:142326
ここから本文です。
建築物環境衛生管理技術者の兼任について
建築物衛生法の政省令改正が行われ、令和4年4月1日より建築物環境衛生管理技術者の兼任要件が緩和されました。
保健所に多く寄せられる質問とその回答についてまとめました。下記にお示ししますのでご参照ください。
・建築物環境衛生管理技術者に関するよくある質問と回答(PDF:90KB)
また建築物環境衛生管理技術者を兼任する場合、特定建築物所有者等は業務の遂行に支障がないことをあらかじめ確認し、
その確認した結果を記載した「確認書」を作成・保存する必要があります。
確認書様式例及び記載方法につきましては、下記添付ファイルを参考としてください。
・パターン①:所有者が異なる場合の所有者A側の記入方法(PDF:104KB)
・パターン①:所有者が異なる場合の所有者B側の記入方法(PDF:104KB)
・パターン②:所有者が同じ場合の記入方法(PDF:104KB)
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係
電話番号:03-6400-0043
ファックス番号:03-3455-4470
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。