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更新日:2023年8月25日

建築物の衛生面における事前指導

保健所では、港区建築物環境衛生管理要綱・要領により建築物の環境衛生設備基準を定め、建築物が建築される前に衛生関係の構造設備等について事前指導を行っています。

対象

延べ面積1,000平方メートル以上の建築物、飲食店舗を有する建築物
(建築物衛生法対象施設を除く)

事前指導の項目(一例)

下の項目は指導内容の一例です。

1.空気調和・換気設備

  • 外気導入量は設計人員一人当たり25立方メートル/h以上とする (事務所の場合)
  • 給気口はガス給湯器やエアコンの室外機等の影響を受けない場所に設置する (住居の場合)
  • 厨房の排気ダクトは、周辺への影響の少ない場所へ排気する (店舗の場合)

2.内装材料と施工管理

  • 建材、塗料、接着剤等は揮発性化学物質の少ないものを選択し、適正な施工を行う

3.給水設備

  • 貯水槽は衛生的で保守点検が容易な場所に設置する
  • 散水栓は壁埋め込みや立上げ水栓とする

4.排水設備

  • 排水槽の設置場所に換気装置および防虫網を整備する

5.廃棄物保管場所

  • 密閉区画とし、防虫、防そ、耐水構造とする

6.ねずみ・衛生害虫の防除

  • 雨水マスは、原則雨水浸透マスにする (蚊の発生防止)

その他

  • 対象の施設には、建築確認申請後に保健所から設計者様宛てに通知します。
  • 図面等を基にした対面での事前指導も可能です。

根拠

  • 港区建築物環境衛生管理要綱
  • 港区建築物環境衛生管理要領

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係

電話番号:03-6400-0043

〒108-8315
港区三田1-4-10 5階