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保健所では建築物環境衛生設備基準に基づいて、建築物の建築確認申請時に、衛生面における事前図面指導を行っています。
延べ面積500平方メートル以上の建築物、飲食店舗を有する建築物、又は飲用に供する受水槽、排水槽、雨水マス設置施設
(建築物衛生法対象施設を除く)
下の項目は指導内容の一例です。
人にやさしい建物をつくるために
建築確認申請前(図面が出来次第)にご相談いただいても結構です。
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係
電話番号:03-6400-0043
〒108-8315
港区三田1-4-10 5階