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更新日:2024年3月25日

特定建築物の衛生的な管理

一つの建築物において事務所等の特定用途に供される部分の延べ床面積が3000平方メートル(学校教育法に規定する学校は8000平方メートル)以上の建築物特定建築物に該当します。

特定建築物は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、衛生的な環境の確保を図る必要があります。

特定用途の種類

  • 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館または遊技場
  • 店舗または事務所
  • 学校(研修所を含む)
  • 旅館

特定建築物の届出

新規施設の届出

使用開始後1か月以内に、下記の書類を提出してください。

  • 特定建築物届書
  • 特定建築物概要書
  • 建築物衛生管理技術者の免状の写し(※本証も確認します。ご持参ください)

届出書類は、10,000平方メートル以下の特定建築物については1部、10,000平方メートルを超える特定建築物については2部提出してください。

変更の届出

所有者・届出者・維持管理権原者、建築物環境衛生管理技術者、構造設備等の変更後は1か月以内に「変更届」を提出してください。

届出書類は、10,000平方メートル以下の特定建築物については1部、10,000平方メートルを超える特定建築物については2部提出してください。

建築物衛生管理技術者の変更の場合の注意点

変更届に加え、建築物衛生管理技術者の免状の写しを添付した上でその免状の本証をご持参ください。

廃止の届出

特定建築物に該当しなくなった場合や、建物を解体することになった場合は、1か月以内に「廃止届」を提出してください。

届出様式

届出様式は以下のページからダウンロードしてください。

特定建築物届出様式

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書

東京都・特別区では、特定建築物の所有者・管理者の皆様に、給水設備の自主点検に基づく「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」の提出をお願いしています。毎年12月1日から15日までに提出してください。

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書

※水道直結及び増圧直結で貯水槽がない施設は除く。

特定建築物の衛生的な管理方法

保健所でビル衛生管理の手引きを配布しています。建築物環境衛生管理基準について解説していますのでご活用ください。

関連リンク

特定建築物の衛生情報-東京都ホームページ(外部サイトへリンク)

建築物環境衛生管理基準や各種管理記録票(様式例)のダウンロードができます。

その他

区は延べ床面積10,000平方メートル以下の特定建築物を所管しています。

延べ床面積が10,000平方メートルを超える特定建築物は東京都健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課ビル衛生検査係が所管しています。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係

電話番号:03-6400-0043

〒108-8315
港区三田1-4-10 みなと保健所5階

東京都健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課ビル衛生検査係
〒169-0073 東京都新宿区百人町3-24-1
電話番号:03-5937-1062