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更新日:2023年9月8日

特定建築物届出様式

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく特定建築物の届出や変更の際に使用します。

*1.届出書は当該特定建築物が使用されるに至った日から概ね1か月以内にご提出ください。

*2.変更(廃止)届は当該建物特定建築物の届出事項に変更があった日から概ね1か月以内にご提出ください。

*3.届出書、概要、変更(廃止)届は事後のご提出となります。

申請する方

特定建築物届出者

申請時に必要なもの

各届出書に記載しています。また関連リンクにも記載がありますので、ご確認ください。

提出部数

  • 延床面積が10,000平方メートル以下の特定建築物:1部
  • 延床面積が10,000平方メートルを超える特定建築物:2部

控えが必要な場合はその部数を追加してご提出ください。

受付窓口

みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係

電話番号:03-6400-0043

〒108-8315
港区三田1丁目4番10号