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「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく特定建築物の届出や変更の際に使用します。
*1.届出書は当該特定建築物が使用されるに至った日から概ね1か月以内にご提出ください。
*2.変更(廃止)届は当該建物特定建築物の届出事項に変更があった日から概ね1か月以内にご提出ください。
*3.届出書、概要、変更(廃止)届は事後のご提出となります。
特定建築物届出者
各届出書に記載しています。また関連リンクにも記載がありますので、ご確認ください。
控えが必要な場合はその部数を追加してご提出ください。
みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係
関連リンク
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係
電話番号:03-6400-0043
〒108-8315
港区三田1丁目4番10号
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。