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更新日:2023年12月28日
ページID:21273
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プールの手続きについて
手続き
許可申請 |
容量が50立方メートル以上の貯水槽を設け、公衆に水泳させる施設を経営しようとする場合は、条例の許可を受ける必要があります。 ただし、学校教育法に規定されている学校において、専ら当該学校の幼児、児童、生徒又は学生を対象とするプールを経営しようとする場合は、許可申請ではなく届出が必要です。 新しくプールを設置する場合だけでなく、次の場合も新たに許可申請・届出の手続きが必要となります。 ・経営主体が変わる場合(相続、合併、分割、事業譲渡の場合を除く) ・大規模な増改築等により同一性が失われる場合 ※プールを経営しようとする場合は、施設の設計段階で、プール関係法令に定める構造設備基準に適合しているか保健所にご相談ください。 |
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変更 |
次の内容を変更した場合は、変更後遅滞なく変更届を提出してください。 ・経営者(個人)の住所・経営者(個人)の氏名 ・経営者(法人)の名称 ・経営者(法人)の事務所所在地 ・経営者(法人)の代表者 ・施設名称 ・管理者 ・構造設備 (大規模な構造変更は、許可の取り直しの場合もありますので、変更前に担当までご相談ください。)
※添付書類等については担当までお問い合わせください。 |
廃止 |
プールの経営を廃止した場合は、遅滞なく廃止届を提出してください。 |
再開 |
プールを休止した後、再開しようとする場合は事前にプール再開届を提出してください。 例えば、冬場に一旦プール経営を休止し、夏場のプールシーズンになって経営を再開しようとする場合は、この再開届の提出が必要です。 |
承継 |
相続、法人の合併・分割、事業譲渡により地位承継を受けて、プールを経営する場合は、遅滞なく地位承継届を提出してください。
※添付書類、手続きの流れについては担当までお問い合わせください。 |
お手続き・ご相談は、担当の係あてに事前に予約をしてからお越しくださいますようお願いいたします。
手続きの流れ
手続きの流れ、構造設備の基準、衛生管理の基準については、次の手引きをご覧ください。
申請書類等
経営許可・届出 | |
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変更 | |
再開 | |
廃止 | |
承継 |
お手続きによっては、添付書類や手数料が必要となるものがあります。詳細は、担当の係までお問い合わせください。
根拠法規等
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係
電話番号:03-6400-0042
〒108-8315
港区三田一丁目4番10号みなと保健所5階
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。