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更新日:2025年4月16日
ページID:6436
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理容所・美容所の手続きについて
営業開始までの流れ(手続き)
新しく理容所や美容所を営もうとするときの手続きについて、ご案内します。
お手続き・ご相談は、担当の係あてに事前に電話連絡をしてからお越しくださいますようお願いいたします。
1.事前相談
構造設備基準に適合しているか、設計段階でご相談ください。
<必要書類>
- 施設平面図
2.届出
実地検査希望日の1週間程前までに、次の書類を持参してください。
<必要書類>
- 理容所開設届(PDF:77KB)又は美容所開設届(PDF:98KB)
- 構造設備の概要(PDF:314KB)
- 施設平面図
- 従業員名簿(PDF:54KB)
- (管理理・美容師を設置する場合)講習会修了証書の本証及び写し
- 理・美容師免許証の本証
- 理・美容師の健康診断書(PDF:138KB)(結核及び伝染性皮膚疾患の診断の有無の記載のあるもの)(※発行から3か月以内のもの)
- (法人申請の場合)登記事項証明書(※発行から6ヶ月以内のもの)
<申請手数料>※現金でご用意ください。
- 16,000円
3.実地検査
施設の責任者立会いの下、検査を実施します。
4.確認
検査後、1週間程度で確認済書を発行します。確認を受けた後、営業を開始できます。
その他手続き
各種手続きについては次のとおりです。
1.開設
新しく理・美容所を開設しようとするときの手続きです。
また、下記の場合も、新たに届出をする必要があります。
- 移転する場合
- 大規模な増改築等により同一性が失われる場合
- 相続、合併、分割または事業譲渡によらない開設者の変更の場合
2.変更
次の内容を変更した場合、速やかに理容所変更届(PDF:67KB)または美容所変更届(PDF:67KB)を提出してください。
- 営業者(個人)の改姓・・・必要書類は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
- 営業者(個人)の住所・・・必要書類なし
- 営業者(法人)の名称、代表者、事務所所在地・・・必要書類は履歴事項全部証明書
- 施設の名称、ビル名称・・・必要書類なし
- 施設の構造設備・・・必要書類は変更部分に関する図面等
また、理・美容師の就職、退職があった場合、速やかに理容所・美容所(従業者)変更届(PDF:134KB)を提出してください。
<就職の場合に必要書類>
- 理・美容師免許証の本証
- 理・美容師の健康診断書(結核及び伝染性皮膚疾患に関する該当の有無が記載されたもの)
- (管理理・美容師を変更する場合)講習会修了証書の本証及び写し
<退職の場合に必要な書類>
- なし
3.廃止
理容所・美容所を廃止した場合、速やかに理容所廃止届(PDF:64KB)または美容所廃止届(PDF:64KB)を提出してください。
4.地位承継
相続、法人の合併・分割、事業譲渡により開設者の地位承継を受けた場合、遅滞なく地位承継届を提出してください。
※添付書類、手続きの流れについては担当までお問い合わせください。
発行物
届出書類
お手続きによっては、添付書類や手数料が必要となるものがあります。詳細は、担当の係までお問い合わせください。
根拠法規
港区理容師法施行条例、港区理容師法施行細則(港区例規集・要綱集で検索してください)
港区美容師法施行条例、港区美容師法施行細則(港区例規集・要綱集で検索してください)
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係
電話番号:03-6400-0042
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