現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 営業許可・免許等申請 > 理美容・クリーニング等、環境衛生申請書ダウンロード > 理容所・美容所の手続きについて
ここから本文です。
新しく理容所や美容所を営もうとする際の手続きについてご案内します。
お手続き・ご相談は、担当の係あてに事前に電話連絡をしてからお越しくださいますようお願いいたします。
構造設備基準に適合しているか、設計段階でご相談ください。
<必要書類>
実地検査希望日の1週間程前までに、次の書類を持参してください。
なお、営業を譲り受けた場合は、営業譲渡を証する旨を記載した書類を添付することで、届出に必要な書類の一部を省略することが可能です。詳しくは、担当の係あてにご連絡ください。(省略できる書類の範囲は、「2,3,4,5,6,7」の一部又は全部です)
<必要書類>
<申請手数料>※現金でご用意ください。
施設の責任者立会いの下、検査を実施します。
検査後、1週間程度で確認済書を発行します。確認を受けた後、営業を開始できます。
各種手続きについては次の通りです。
新しく理・美容所を開設しようとする手続きです。
また、下記の場合も、新たに届出をする必要があります。
次の内容を変更した場合、速やかに変更届(PDF:63KB)を提出してください。
また、理・美容師の就職、退職があった場合、速やかに従業員変更届(PDF:116KB)を提出してください。
<就職の場合に必要書類>
<退職の場合に必要な書類>
理容所・美容所の営業を廃止した場合、速やかに廃止届(PDF:61KB)を提出してください。
相続、法人の合併・分割により地位承継を受けて、理容所・美容所を営業する場合、速やかに地位承継届を提出してください。
※添付書類、手続きの流れについては担当までお問い合わせください。
開設 |
|
---|---|
変更 |
|
廃止 |
|
地位承継 |
お手続きによっては、添付書類や手数料が必要となるものがあります。詳細は、担当の係までお問い合わせください。
港区理容師法施行条例、港区理容師法施行細則(港区例規集・要綱集で検索してください)
港区美容師法施行条例、港区美容師法施行細則(港区例規集・要綱集で検索してください)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係
電話番号:03-6400-0042
〒108-8315
港区三田一丁目4番10号みなと保健所5階