現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 営業許可・免許等申請 > 理美容・クリーニング等、環境衛生申請書ダウンロード > 理容所・美容所の手続きについて
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新しく理容所や美容所を営もうとするときの手続きについて、ご案内します。
お手続き・ご相談は、担当の係あてに事前に電話連絡をしてからお越しくださいますようお願いいたします。
構造設備基準に適合しているか、設計段階でご相談ください。
<必要書類>
実地検査希望日の1週間程前までに、次の書類を持参してください。
<必要書類>
<申請手数料>※現金でご用意ください。
施設の責任者立会いの下、検査を実施します。
検査後、1週間程度で確認済書を発行します。確認を受けた後、営業を開始できます。
各種手続きについては次のとおりです。
新しく理・美容所を開設しようとするときの手続きです。
また、下記の場合も、新たに届出をする必要があります。
次の内容を変更した場合、速やかに理容所変更届(PDF:67KB)または美容所変更届(PDF:67KB)を提出してください。
また、理・美容師の就職、退職があった場合、速やかに理容所・美容所(従業者)変更届(PDF:134KB)を提出してください。
<就職の場合に必要書類>
<退職の場合に必要な書類>
理容所・美容所を廃止した場合、速やかに理容所廃止届(PDF:64KB)または美容所廃止届(PDF:64KB)を提出してください。
相続、法人の合併・分割、事業譲渡により開設者の地位承継を受けた場合、遅滞なく地位承継届を提出してください。
※添付書類、手続きの流れについては担当までお問い合わせください。
お手続きによっては、添付書類や手数料が必要となるものがあります。詳細は、担当の係までお問い合わせください。
港区理容師法施行条例、港区理容師法施行細則(港区例規集・要綱集で検索してください)
港区美容師法施行条例、港区美容師法施行細則(港区例規集・要綱集で検索してください)
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係
電話番号:03-6400-0042
〒108-8315
港区三田一丁目4番10号みなと保健所5階
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。