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新しくクリーニング所を開設しようとする際の手続きについてご案内します。
お手続き・ご相談は、担当の係あてに事前に電話連絡をしてからお越しくださいますようお願いいたします。
構造設備基準に適合しているか、設計段階でご相談ください。
<必要書類>
実地検査希望日の1週間程前までに、次の書類を持参してください。
<必要書類>
<申請手数料>※現金でご用意ください。
施設の責任者立会いの下、検査を実施します。
検査後、1週間程度で確認済書を発行します。確認を受けた後、営業を開始できます。
各種手続きについては次のとおりです。
新しくクリーニング所を開設しようとする手続きです。
また、下記の場合も、新たに届出をする必要があります。
次の内容を変更した場合、速やかに変更届(PDF:59KB)を提出してください。
クリーニング所の営業を廃止した場合、速やかに廃止届(PDF:56KB)を提出してください。
相続、事業の譲渡、法人の合併・分割により地位承継を受けて、クリーニング所を営業する場合、遅滞なく地位承継届を提出してください。
※添付書類、手続きの流れについては担当までお問い合わせください。
クリーニング所開設の手引き(取次)(PDF:4,990KB)
クリーニング所開設の手引き(一般)※準備中
開設 | |
---|---|
変更 | |
廃止 | |
地位承継 |
お手続きによっては、添付書類や手数料が必要となるものがあります。詳細は、担当の係までお問い合わせください。
港区クリーニング業法施行条例、港区クリーニング業法施行細則(港区例規集・要綱集で検索してください)
「コインオペレーションクリーニング営業」とは、洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備を設け、これを公衆に利用させる営業のことをいいます。
構造設備の基準、衛生上講ずべき措置等は港区コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生指導要綱(PDF:167KB)をご確認ください。
コインオペレーションクリーニング営業施設を開設した方は、コインオペレーションクリーニング営業届(PDF:129KB)を担当までご提出ください。
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係
電話番号:03-6400-0042
〒108-8315
港区三田一丁目4番10号みなと保健所5階
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。