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更新日:2024年1月11日
ページID:6432
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クリーニング所の手続きについて
営業開始までのながれ(手続き)
新しくクリーニング所を開設しようとする際の手続きについてご案内します。
お手続き・ご相談は、担当の係あてに事前に電話連絡をしてからお越しくださいますようお願いいたします。
1.事前相談
構造設備基準に適合しているか、設計段階でご相談ください。
<必要書類>
- 施設平面図
2.届出
実地検査希望日の1週間程前までに、次の書類を持参してください。
<必要書類>
- 開設届(PDF:66KB)
- 構造設備の概要(PDF:157KB)
- 施設平面図
- 従業者名簿(PDF:61KB)
- クリーニング師免許証の本証
- (法人申請の場合)登記事項証明書(※発行から6ヶ月以内のもの)
<申請手数料>※現金でご用意ください。
- 16,000円
3.実地検査
施設の責任者立会いの下、検査を実施します。
4.確認
検査後、1週間程度で確認済書を発行します。確認を受けた後、営業を開始できます。
その他手続き
各種手続きについては次のとおりです。
1.開設
新しくクリーニング所を開設しようとする手続きです。
また、下記の場合も、新たに届出をする必要があります。
- 移転する場合
- 大規模な増改築等により同一性が失われる場合
- 相続、合併、分割又は事業譲渡によらない開設者変更の場合
2.変更
次の内容を変更した場合、速やかに変更届(PDF:59KB)を提出してください。
- 営業者(個人)の改姓・・・必要書類は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
- 営業者(個人)の住所・・・必要書類なし
- 営業者(法人)の名称、代表者、事務所所在地・・・必要書類は履歴事項全部証明書
- 施設の名称、ビル名称・・・必要書類なし
- 施設の構造設備・・・必要書類は変更部分に関する図面等
3.廃止
クリーニング所の営業を廃止した場合、速やかに廃止届(PDF:56KB)を提出してください。
4.地位承継
相続、事業の譲渡、法人の合併・分割により地位承継を受けて、クリーニング所を営業する場合、遅滞なく地位承継届を提出してください。
※添付書類、手続きの流れについては担当までお問い合わせください。
発行物
クリーニング所開設の手引き(取次)(PDF:4,990KB)
クリーニング所開設の手引き(一般)※準備中
届出書類
開設 | |
---|---|
変更 | |
廃止 | |
地位承継 |
お手続きによっては、添付書類や手数料が必要となるものがあります。詳細は、担当の係までお問い合わせください。
根拠法規等
港区クリーニング業法施行条例、港区クリーニング業法施行細則(港区例規集・要綱集で検索してください)
コインオペレーションクリーニング(コインランドリー)の手続きについて
「コインオペレーションクリーニング営業」とは、洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備を設け、これを公衆に利用させる営業のことをいいます。
構造設備の基準、衛生上講ずべき措置等は港区コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生指導要綱(PDF:167KB)をご確認ください。
コインオペレーションクリーニング営業施設を開設した方は、コインオペレーションクリーニング営業届(PDF:129KB)を担当までご提出ください。
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係
電話番号:03-6400-0042
〒108-8315
港区三田一丁目4番10号みなと保健所5階
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。