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更新日:2023年8月10日

墓地・納骨堂の手続きについて

最新のお知らせ

港区墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正について(令和4年9月1日施行)

 

手続き

相談時の注意点について

計画がある場合、あらかじめ必ず担当窓口に相談してください。

なお、計画の早期の段階で、宗教法人の代表役員の方にご来所いただくようお願いいたします。

 

手続きの流れ、必要書類等について

発行物「墓地、埋葬等に関する法律の手引き(PDF:6,934KB)を確認してください。

詳細は、担当者に相談してください。

 

許可の必要な範囲について

次のいずれかに該当する場合、保健所長の許可が必要です。

  1. 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする場合
  2. 墓地の区域、墳墓を設ける区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更しようとする場合
  3. 墓地、納骨堂又は火葬場の施設を廃止しようとする場合

 

発行物

 

根拠法規

墓地、埋葬等に関する法律(厚生労働省サイトへリンク)(外部サイトへリンク)

港区墓地等の経営の許可等に関する条例、港区墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(港区例規集・要綱集で検索してください)

 


 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係

電話番号:03-6400-0042

ファックス番号:03-3455-4470