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更新日:2023年8月10日

旅館業の手続きについて

1.旅館業について

旅館業とは

旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」とされており、宿泊とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。

許可の必要な範囲について

次の4項目をすべて満たし旅館業を営む場合には、旅館業の許可を受ける必要があります。

  • 宿泊料(※1)を徴収している
  • 社会性を有している(※2)
  • 継続反復性を有している
  • 生活の本拠となっていない

※1:名目だけでなく実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などが含まれます。

※2:社会通念上、個人生活上の行為として行われる範囲を超える行為として行われるものを指します。

2.営業開始までの流れ(手続き)

令和2年8月1日に、「港区旅館業に係る計画及び適正な管理運営に関する要綱」が施行されました。

それに伴い、旅館業の許可申請に新たな手続きが追加されています。

手続きの詳細および新要綱については、以下のファイル及びページを参照してください。

旅館業法施行条例一部改正(令和4年1月1日施行)に伴い旅館業の手引きの内容を更新しました。最新版は令和4年1月改訂版です。

 

手続き

説明

1

事前相談

制度の詳細、届出に必要な書類、事前準備などについて説明します。

あらかじめ、お電話にて予約をしてください。

<必要書類>

  • 施設平面図
  • 地図

2

申請前手続き

1.近隣住民に対する事前周知

計画施設の近隣住民に対し、許可申請の20日前までに旅館業に係る計画内容を書面で周知してください。

また、許可申請時、「事前周知結果報告書」をあわせて提出してください。

 

※例えば7月1日に周知を行った場合、7月22日以降に許可申請を行うことができます。

 

2.計画標識の設置

計画施設の施設又は敷地の見やすい場所に、許可申請の20日前から許可を受けるまでの間、計画内容を記した標識を設置してください。

また、標識設置後、直ちに、「旅館業に係る計画標識設置届」を提出してください。

<提出書類>

3

許可申請

次の書類を提出してください。

なお、営業を譲り受けた場合は、営業譲渡を証する旨を記載した書類を添付することで、届出に必要な書類の一部を省略することが可能です。詳しくは、担当の係あてにご連絡ください。

 

<提出書類(正副2部)>

  1. 許可申請書(細則第一号様式)(PDF:98KB)
  2. (法人申請の場合)定款または寄附行為の写し及び登記事項証明書
  3. 申告書(PDF:123KB)または申告書(法人一括用)(PDF:105KB)
  4. 構造設備の概要(旅館・ホテル営業)(PDF:203KB)
  5. 構造設備の概要(簡易宿所営業)(PDF:224KB)
  6. (フロント代替設備を設ける場合)構造設備の概要の別紙(PDF:117KB)
  7. 周辺の見取図
  8. 建物配置図、各階平面図、正面図及び側面図
  9. 客室等にガス設備を設ける場合、その配管図
  10. 給排水、機械換気設備関係図面

※その他書類が必要になる場合があります。詳細は担当の係へお問い合わせください。

 

<提出書類(1部)>

  1. 事前周知結果報告書(要領第一号様式)(PDF:101KB)
  2. 申請施設の敷地から半径20メートル以上が判別できる住宅地図で、周知先を明記したもの
  3. 事前周知の際に使用した書面の写し

 

 

また、申請時に次の書類を確認する場合があります。(提出は不要です。)

<確認書類>

  1. 申請者が賃借人の場合、賃貸人が承諾している旨の書類
    例:賃貸契約書、承諾書
  2. 分譲マンション等で営業する場合、マンション管理規約

 

許可申請手数料は次の通りです。現金でご用意ください。

  • 旅館・ホテル営業:22,000円
  • 簡易宿所営業:11,000円
  • 下宿営業:11,000円

 

※教育関係機関への意見照会について

施設の設置場所が、教育関係機関の敷地の周囲おおむね100メートル(110メートル程度)の区域内にある場合、保健所長から関係機関に意見を求めます。

この手続きは、許可申請後、約1~2ヶ月の期間を要します。

4

実地検査

1.中間検査

近隣教育関係機関からの見通し等を確認します。実施しない場合がありますので、詳細は担当者に確認してください。

2.完成検査

宿泊できる準備が整った後、検査を実施します。

5

許可

完成検査後、書類不備がなければ2週間程度で営業許可書を発行します。

許可書受理後、計画標識を撤去してください。

お手続き・ご相談は、担当の係あてに事前に電話連絡をしてからお越しくださいますようお願いいたします。

3.旅館業運営に関する協議について

区は、地域住民と旅館業営業者がより一層調和することを目的とし、「港区旅館業に係る計画及び適正な管理運営に関する要綱」を新たに制定し、令和2年8月1日から施行しています。

新たな要綱の中に、旅館業の運営に関する協議に関して、次の通り規定しています。

  • (第6条)申請者、営業者、営業者から委託を受けた事業者等は、旅館業の運営による生活環境への影響に関し、住民組織等から協議を求められたときは、これに応じるよう努めなければならない。
  • (第7条)営業者等は住民組織等と前条の協議をした場合、その内容について相互に理解するため、住民組織等の求めに応じ、書面等を取り交わすよう努めなければならない。

下記の資料を参考に、必要に応じて協議を行ってください。

4.その他手続き

各種手続きについては次の通りです。

許可申請

新しく旅館業を営もうとする手続きです。

また、下記の場合も、新たに許可申請を行う必要があります。

  • 営業主体が変わる場合
  • 大規模な増改築等により同一性が失われる場合
  • 営業種別を変更する場合

変更

次の内容を変更した場合、変更後10日以内変更届(PDF:65KB)を提出してください。

  • 営業者(個人)の改姓・・・必要書類は戸籍事項全部証明書(戸籍謄本)
  • 営業者(個人)の住所・・・必要書類なし
  • 営業者(法人)の名称、事務所所在地・・・必要書類は履歴事項全部証明書
  • 営業者(法人)の代表者・・・履歴事項全部証明書及び申告書
  • 施設の名称、管理者・・・必要書類なし
  • 施設の構造設備・・・変更部分に関する仕様書及び図面等

停止

旅館業の営業を全部または一部停止した場合、10日以内停止届(PDF:71KB)を提出してください。

廃止

旅館業の営業を廃止した場合、10日以内廃止届(PDF:71KB)を提出してください。

提出時、営業許可書を添付してください。(紛失した場合は、紛失理由書(PDF:96KB)を提出してください。)

承継承認

1.営業者が個人の場合

営業者の死亡により、相続を受けて営業する場合、被相続人の死亡から60日以内に、承継承認申請が必要です。

 

2.営業者が法人の場合

営業者の合併、分割により地位を承継して営業する場合、承継承認申請をし、登記前に承認を受ける必要があります。

※登記後は承継承認申請を受け付けることができません。ご注意ください。

※手続きの時期、必要書類等については担当までお問い合わせください。

営業証明

許可書のき損、亡失の場合の再交付は行えません。

また、営業者名称や施設名称が変更となった場合も、許可書の書き換えによる再交付は行っていません。

営業許可の証明が必要な場合は、「証明願」を提出していただければ、営業証明書を発行しています。

<必要なもの>

  • 個人営業者の場合・・・本人確認書類、印鑑
  • 法人営業者の場合・・・法人代表者印(法人登記印)

<手数料>

  • 1通300円

5.申請書類等

許可申請

  1. 旅館業営業許可申請書(PDF:98KB)
  2. 旅館業構造設備の概要(旅館・ホテル用)(PDF:203KB)
  3. 旅館業構造設備の概要(簡易宿所用)(PDF:224KB)
  4. 旅館業構造設備の概要<別紙>(PDF:117KB)
  5. 申告書(PDF:123KB)
  6. 申告書(法人一括用)(PDF:105KB)
  7. 旅館業に係る計画標識設置届(PDF:98KB)
  8. 事前周知結果報告書(PDF:101KB)
  9. 譲渡証明書(閲覧承諾あり)(参考)(PDF:54KB)
  10. 譲渡証明書(閲覧承諾なし)(参考)(PDF:47KB)

変更

  1. 旅館業変更届(PDF:65KB)
  2. 申請事項変更届(PDF:61KB)

廃止

停止

  1. 旅館業廃止(停止)届(PDF:71KB)
  2. 紛失理由書(PDF:96KB)

承継承認

  1. 旅館業承継承認申請書(相続)(PDF:66KB)
  2. 旅館業承継承認申請書(合併)(PDF:59KB)
  3. 旅館業承継承認申請書(分割)(PDF:57KB)

お手続きによっては、添付書類や手数料が必要となるものがあります。詳細は、担当の係までお問い合わせください。

根拠法規等

旅館業法、旅館業法施行令、旅館業法施行規則(厚生労働省サイトへリンク)

港区旅館業法施行条例、港区旅館業法施行細則(港区例規集・要綱集で検索してください)

港区旅館業に係る計画及び適正な管理運営に関する要綱、要領(PDF:172KB)

 

 

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係

電話番号:03-6400-0042

〒108-8315
港区三田一丁目4番10号みなと保健所5階