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旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」とされており、宿泊とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。
次の4項目をすべて満たし旅館業を営む場合には、旅館業の許可を受ける必要があります。
※1:名目だけでなく実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などが含まれます。
※2:社会通念上、個人生活上の行為として行われる範囲を超える行為として行われるものを指します。
令和2年8月1日に、「港区旅館業に係る計画及び適正な管理運営に関する要綱」が施行されました。
それに伴い、港区では、旅館業の許可申請に新たな手続きが追加されています。
手続きの詳細および新要綱については、以下のファイル及びページを参照してください。
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手続き |
説明 |
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1 |
事前相談 |
制度の詳細、届出に必要な書類、事前準備などについて説明します。 あらかじめ、お電話にて予約をしてください。 <必要書類>
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2 |
申請前手続き |
1.近隣住民に対する事前周知 計画施設の近隣住民に対し、許可申請の20日前までに旅館業に係る計画内容を書面で周知してください。 また、許可申請時、「事前周知結果報告書」をあわせて提出してください。
※例えば7月1日に周知を行った場合、7月22日以降に許可申請を行うことができます。
2.計画標識の設置 計画施設の施設又は敷地の見やすい場所に、許可申請の20日前から許可を受けるまでの間、計画内容を記した標識を設置してください。 また、標識設置後、直ちに、「旅館業に係る計画標識設置届」を提出してください。 <提出書類>
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3 |
許可申請 |
次の書類を提出してください。
<提出書類(正副2部)>
※教育関係機関への意見照会を行う場合、7及び8の一部の書類が追加で必要になる場合があります。 ※その他書類が必要になる場合があります。詳細は担当の係へお問い合わせください。
<提出書類(1部)>
また、申請時に次の書類を確認する場合があります。(提出は不要です。) <確認書類>
許可申請手数料は次のとおりです。現金でご用意ください。
※教育関係機関への意見照会について 施設の設置場所が、教育関係機関の敷地の周囲おおむね100メートル(110メートル程度)の区域内にある場合、保健所長から関係機関に意見を求めます。 この手続きには、許可申請後、約1~2ヶ月の期間を要します。 |
4 |
実地検査 |
1.中間検査 近隣教育関係機関からの見通し等を確認します。実施しない場合がありますので、詳細は担当者に確認してください。 2.完成検査 宿泊できる準備が整った後、検査を実施します。 |
5 |
許可 |
完成検査後、書類不備がなければ2週間程度で営業許可書を発行します。 許可書受理後、計画標識を撤去してください。 |
お手続き・ご相談は、担当の係あてに事前に電話連絡をしてからお越しくださいますようお願いいたします。
区は、地域住民と旅館業営業者がより一層調和することを目的とし、「港区旅館業に係る計画及び適正な管理運営に関する要綱」を新たに制定し、令和2年8月1日から施行しています。
新たな要綱の中に、旅館業の運営に関する協議に関して、次のとおり規定しています。
下記の資料を参考に、必要に応じて協議してください。
各種手続きについては次のとおりです。
許可申請 |
新しく旅館業を営もうとする手続きです。 また、下記の場合も、新たに許可申請を行う必要があります。
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変更 |
次の内容を変更した場合、変更後10日以内に変更届(PDF:70KB)を提出してください。
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廃止・停止 |
旅館業の営業を廃止又は全部若しくは一部を停止した場合、10日以内に廃止(停止)届(PDF:69KB)を提出してください。 廃止届には営業許可書を添付してください。(紛失した場合は、紛失理由書(PDF:96KB)を提出してください。) |
承継承認 |
1.営業者が個人の場合 営業者の死亡により、相続を受けて営業する場合、被相続人の死亡から60日以内に、承継承認申請が必要です。 2.営業者が法人の場合 営業者の合併、分割により地位を承継して営業する場合、承継承認申請をし、登記前に承認を受ける必要があります。 ※登記後は承継承認申請を受け付けることができません。ご注意ください。 3.営業が譲渡される場合 令和5年12月13日から、譲渡人から譲受人へ営業が譲渡される場合も、新たな許可の取得することなく、あらかじめ承認手続を行うことで営業者の地位を承継できるようになりました。 譲渡契約の効力発生日の前までに、譲渡人と譲受人は保健所へ承認申請し、保健所の承認を得ている必要があります。承認手続には開庁日で8日程度要します。教育関係機関への意見照会を要する場合は、申請日から承認までに1から2か月程度要します。 ※承認の申請には、手数料として7,400円が必要です。手続きの時期、必要書類等については担当までお問い合わせください。 |
証明書 |
許可書をき損又は亡失した場合でも、再交付を行うことができません。 また、営業者名称や施設名称が変更となった場合も、許可書の書き換えによる再交付は行っていません。 営業許可の証明が必要な場合は、証明書を発行しています。 <必要なもの>
<手数料>
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許可申請 |
2.旅館業構造設備の概要(旅館・ホテル用)(PDF:203KB) 2.旅館業構造設備の概要(旅館・ホテル用)(ワード:30KB) |
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変更 |
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廃止 停止 |
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承継承認 |
お手続きによっては、添付書類や手数料が必要となるものがあります。詳細は、担当の係までお問い合わせください。
カスタマーハラスメントへの対応、感染防止対策への協力の求め等について、差別防止の徹底等について、新たに規定されました。
旅館業法第3条の5第2項
営業者は、旅館業の施設において特定感染症のまん延の防止に必要な対策を適切に講じ、及び高齢者、障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため、その従事者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならない。
詳細については、厚生労働省のホームページを参照してください。
旅館業法、旅館業法施行令、旅館業法施行規則(厚生労働省サイトへリンク)(外部サイトへリンク)
港区旅館業法施行条例、港区旅館業法施行細則(港区例規集・要綱集で検索してください)
港区旅館業に係る計画及び適正な管理運営に関する要綱、要領(PDF:172KB)
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係
電話番号:03-6400-0042
〒108-8315
港区三田一丁目4番10号みなと保健所5階
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。