現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 営業許可・免許等申請 > 理美容・クリーニング等、環境衛生申請書ダウンロード > 公衆浴場の手続きについて
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浴場業として経営することが、社会性をもって行われ、かつ反復継続の意思をもってなされる場合は、許可の対象となります。
入浴者が不特定多数であったり、対価をとる施設のみが、許可の対象となるわけではありません。
公衆浴場法の適用を受ける施設は、普通公衆浴場とその他の公衆浴場があります。
それぞれの施設の一例は次のとおりです。
新しく公衆浴場を経営しようとするときの手続きについてご案内します。
お手続き・ご相談は、担当の係あてに事前に予約をしてからお越しくださいますようお願いいたします。
構造設備基準に適合しているか、設計段階でご相談ください。
<必要書類>
次の書類を正副2部ずつ提出してください。
なお、「普通公衆浴場」の営業を譲り受けた場合は、営業譲渡を証する旨を記載した書類を添付することで、申請に必要な書類の一部を省略することが可能です。詳しくは、担当の係あてにご連絡ください。
<提出書類>
<申請手数料>※現金でご用意ください。
※温泉を利用する場合は、温泉の利用許可に関する手続きも別途必要です。
1.中間検査
必要に応じて実施します。詳細は担当者に確認してください。
2.完成検査
施設が完成した後、検査を実施します。
完成検査後、書類不備等がなければ2週間程度で営業許可書を発行します。
各種手続きについては次のとおりです。
新しく公衆浴場を経営しようとする手続きです。
また、下記の場合も、新たに許可申請が必要です。
次の内容を変更した場合、変更後10日以内に変更届(PDF:74KB)を提出してください。
浴場業の営業を廃止又は全部若しくは一部を停止した場合、10日以内に廃止(停止)届(PDF:74KB)を提出してください。
相続、事業譲渡、法人の合併・分割により営業者の地位承継を受けて、浴場業を営む場合、遅滞なく営業承継届を提出してください。
※添付書類、手続きの流れについては、公衆浴場法の手引(2号施設用)(PDF:756KB)5ページから6ページをご覧ください。
令和5年12月13日、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律等が施行されたことに伴い、手引きの内容を更新しました。最新版は令和5年12月改訂版です。
許可申請 | |
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変更 | |
廃止 停止 |
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承継 |
お手続きによっては、添付書類や手数料が必要となるものがあります。詳細は、担当の係までお問い合わせください。
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係
電話番号:03-6400-0042
〒108-8315
港区三田一丁目4番10号みなと保健所5階