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更新日:2024年2月26日
ページID:6433
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公衆浴場の手続きについて
浴場業について
浴場業として経営することが、社会性をもって行われ、かつ反復継続の意思をもってなされる場合は、許可の対象となります。
入浴者が不特定多数であったり、対価をとる施設のみが、許可の対象となるわけではありません。
適用を受ける施設例
公衆浴場法の適用を受ける施設は、普通公衆浴場とその他の公衆浴場があります。
それぞれの施設の一例は次のとおりです。
- 普通公衆浴場・・・銭湯
- その他の公衆浴場・・・サウナ施設(個室サウナ)、ゴルフ場やアスレチックジム等スポーツ施設に併設された浴場、ヘルスセンター・健康ランド等の浴場、岩盤浴施設、酵素風呂、エステティックサロンの浴室等
営業開始までの流れ(手続き)
新しく公衆浴場を経営しようとするときの手続きについてご案内します。
お手続き・ご相談は、担当の係あてに事前に予約をしてからお越しくださいますようお願いいたします。
1.事前相談
構造設備基準に適合しているか、設計段階でご相談ください。
<必要書類>
- 施設平面図
2.許可申請
次の書類を正副2部ずつ提出してください。
なお、「普通公衆浴場」の営業を譲り受けた場合は、営業譲渡を証する旨を記載した書類を添付することで、申請に必要な書類の一部を省略することが可能です。詳しくは、担当の係あてにご連絡ください。
<提出書類>
- 営業許可申請書(PDF:85KB)
- (法人申請の場合)定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書
- 構造設備の概要(PDF:153KB)
- 周辺の見取図(半径300メートル、縮尺2000分の1以上のもの)
- 建物配置図、平面図、正面図、側面図及び断面図(縮尺100分の1以上のもの)
- 換気設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要
- 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要(ろ過器を含む)
<申請手数料>※現金でご用意ください。
- 22,000円
※温泉を利用する場合は、温泉の利用許可に関する手続きも別途必要です。
3.実地検査
1.中間検査
必要に応じて実施します。詳細は担当者に確認してください。
2.完成検査
施設が完成した後、検査を実施します。
4.許可
完成検査後、書類不備等がなければ2週間程度で営業許可書を発行します。
その他手続き
各種手続きについては次のとおりです。
1.許可申請
新しく公衆浴場を経営しようとする手続きです。
また、下記の場合も、新たに許可申請が必要です。
- 営業主体が変わる場合(相続、合併、分割または事業譲渡による場合を除く)
- 大規模な増改築等により同一性が失われる場合
- 営業種別を変更する場合
2.変更
次の内容を変更した場合、変更後10日以内に変更届(PDF:74KB)を提出してください。
- 営業者(個人)の改姓・・・添付書類なし
- 営業者(個人)の住所・・・添付書類なし
- 営業者(法人)の名称、代表者、事務所所在地・・・添付書類は履歴事項全部証明書
- 施設の名称、ビル名称、管理者・・・添付書類なし
- 施設の構造設備・・・添付書類は変更部分に関する図面等
3.廃止・停止
浴場業の営業を廃止又は全部若しくは一部を停止した場合、10日以内に廃止(停止)届(PDF:74KB)を提出してください。
4.承継
相続、事業譲渡、法人の合併・分割により営業者の地位承継を受けて、浴場業を営む場合、遅滞なく営業承継届を提出してください。
※添付書類、手続きの流れについては、公衆浴場法の手引(2号施設用)(PDF:756KB)5ページから6ページをご覧ください。
発行物
令和5年12月13日、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律等が施行されたことに伴い、手引きの内容を更新しました。最新版は令和5年12月改訂版です。
申請書類等
許可申請 | |
---|---|
変更 | |
廃止 停止 |
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承継 |
お手続きによっては、添付書類や手数料が必要となるものがあります。詳細は、担当の係までお問い合わせください。
根拠法規等
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係
電話番号:03-6400-0042
〒108-8315
港区三田一丁目4番10号みなと保健所5階
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。