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更新日:2020年8月1日

簡易専用水道の届出

ビルやマンションの多くは、水道水を一度貯水槽にためてから、それぞれの蛇口に供給しています。衛生的な飲み水を使用するには、貯水槽の清掃や管理を正しく行う必要があります。

簡易専用水道の管理

貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といいます。水道法に基づいた衛生管理が必要です。

簡易専用水道の届出

簡易専用水道の設置者は、給水を開始したときはすみやかに簡易専用水道給水開始報告書を提出してください。

簡易専用水道給水開始報告書(ワード:40KB)

簡易専用水道給水開始報告書(PDF:77KB)

簡易専用水道設置者の管理義務

登録検査機関の検査

厚生労働大臣の登録検査機関による簡易専用水道の管理の状況に関する検査を1年以内ごとに1回受検する。

登録検査機関は以下のリンクから確認できます。

簡易専用水道検査機関(外部サイトへリンク)

貯水槽の清掃

受水槽や高置水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期的に実施する。

給水施設の定期的な点検等

水の汚染防止のため、給水施設の定期的な点検や水質の外観状況の検査等を実施する。

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係

電話番号:03-6400-0043

ファックス番号:03-3455-4470

〒108-8315
港区三田1-4-10