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更新日:2023年12月28日
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興行場の手続きについて
興行場について
興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を反復継続の意思及び社会性を有して公衆に見せ又は聞かせる施設のことをいいます。
なお、ここでいう「反復継続」とは、月5日間以上の場合が該当します。日数の考え方等について、興行場の該当・非該当の判断が難しい事例もあるため、詳細はお問い合わせください。
業として興行場を経営しようとする者は、興行場法に基づき、営業許可を受ける必要があります。
興行場法の適用を受ける施設例
具体的に興行場法の適用を受ける興行場は、映画館、劇場、寄席、音楽堂、野球場、見世物小屋等の施設です。
業とは反復継続の意思をもって行われることで、社会性は必要ですが、営利性は問いません。そのため、会社の福利厚生施設として映画鑑賞室を設けた場合のように無料であっても興行場の対象となるものがあります。
なお、集会所等であっても月に5回以上映画の上映等を行う場合には興行場の許可が必要となります。
興行場法の適用除外となる施設例
各種展覧会、博覧会、公営の動物園・植物園及び博物館等は、教育的配慮のもとに公衆の利用に供することを主たる目的とするものであるため、これらの施設については法の適用除外となります。
キャバレー、温泉旅館等の施設内で行われるショー、演芸等は本来の業務に付随するサービス程度のものであれば法の適用除外となります。ただし、それぞれの営業実態に合わせて判断する場合があります。
営業開始までの流れ(手続き)
新しく興行場を経営しようとするときの手続きについてご案内します。
お手続き・ご相談は、担当の係あてに事前に予約をしてからお越しくださいますようお願いいたします。
1.事前相談
構造設備基準に適合しているか、設計段階でご相談ください。
<必要書類>
- 施設平面図
2.許可申請
次の書類を正副2部ずつ提出してください。
<提出書類>
- 営業許可申請書(PDF:85KB)
- (法人申請の場合、登記事項証明書(発行から6か月以内のもの))
- 構造設備の概要(PDF:167KB)
- 周辺の見取図(半径300メートル以内、縮尺2500分の1以上のもの)
- 建物配置図、各階平面図及び観覧席配置図(縮尺100分の1以上のもの)
- 換気設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造設備の概要
- 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造設備の概要
<申請手数料>※現金でご用意ください。
- 常設:17,500円
- 仮設:11,100円
3.実地検査
1.中間検査
必要に応じて実施します。詳細は担当者に確認してください。
2.完成検査
施設が完成した後、検査を実施します。
4.許可
完成検査後、書類不備がなければ2週間程度で営業許可書を発行します。
その他手続き
各種手続きについては次のとおりです。
1.許可申請
新しく興行場を経営しようとする手続きです。
また、下記の場合も、新たに許可申請を行う必要があります。
- 営業主体が変わる場合(相続、合併、分割又は事業譲渡による場合を除く)
- 大規模な増改築等により同一性が失われる場合
2.変更
次の内容を変更した場合、変更後速やかに変更届(PDF:69KB)を提出してください。
- 営業者(個人)の改姓・・・添付書類なし
- 営業者(個人)の住所・・・添付書類なし
- 営業者(法人)の名称、代表者、事務所所在地・・・必要書類は履歴事項全部証明書
- 施設の名称、ビル名称、管理者・・・必要書類なし
- 施設の構造設備・・・必要書類は変更部分に関する図面等
3.廃止・停止
興行場の営業を廃止又は一時若しくは一部停止した場合は、速やかに廃止届(停止)(PDF:68KB)を提出してください。
4.承継
相続、法人の合併・分割、事業譲渡によって地位承継を受けて、興行場を営業する場合は、速やかに地位承継届を提出してください。
※添付書類、手続きの流れについては担当までお問い合わせください。
発行物
申請書類等
許可申請 | |
---|---|
変更届 | |
廃止届 停止届 |
|
承継届 |
お手続きによっては、添付書類や手数料が必要となるものがあります。詳細は、担当の係までお問い合わせください。
根拠法規等
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係
電話番号:03-6400-0042
〒108-8315
港区三田一丁目4番10号みなと保健所5階
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。