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更新日:2024年8月28日
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建築確認申請時審査における保健所長の審査について
建築主事又は指定確認検査機関は、建築物衛生法で規定する特定建築物の確認申請書を受理した時、建築基準法第93条第5項の規定に基づき、遅滞なく、建築物を管轄する保健所長に通知しなければなりません。
保健所長は、必要があると認める場合、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対し、意見を述べることができます。
建築物衛生法では、特定建築物の衛生上の維持管理基準を定めていますが、建築設計上の構造設備に問題がある場合、良好な環境を維持するのが困難と予想されます。そのため保健所では、通知制度を活用して、審査・指導を行っています。
審査の流れは下図をご参照ください。
建築確認申請時審査に係る要領
港区では、建築確認申請時に保健所長が行う審査にかかる事務手続については、「建築基準法第93条第5項及び第6項に基づき保健所長が行う建築確認申請時審査及び指導に係る事務手続要領」(PDF:9KB)に基づき行います。また指導内容については、「ビル衛生管理の建築確認申請時審査に係る指導要領」に基づき指導します。
1.建築確認申請時審査事務手続について
・【様式2】審査指導事項に対する回答書(ワード版)(ワード:28KB)
2.建築確認申請時審査指導要領および指導記録票
・ビル衛生管理の確認申請時審査に係る指導要領(PDF:238KB)
・建築確認申請時審査指導記録票(ワード版)(ワード:36KB)
3.建築確認申請時審査指導における必要図書類について
建築基準法に基づく審査について、建築物衛生法に規定する特定建築物に該当すると判断される場合に、空気調和設備関係、飲料水(湯)設備関係、雑用水設備関係(雑用水の設備を設ける場合のみ)、排水設備関係、清掃、廃棄物・再利用物保管場所関係、その他環境衛生関係について実施します。下記の必要書類についてご準備ください。
・建築確認申請時審査指導における必要図書類(PDF:73KB)
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