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更新日:2026年5月1日
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港区旅館業法施行細則の一部改正について(令和8年5月1日施行)
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行による旅館業法の一部改正及び行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則の一部を改正する規則の施行による行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則の一部改正を踏まえ、港区旅館業法施行細則の一部を改正しました。また、宿泊者名簿に関する規定を改正しました。
宿泊者名簿に関する規定の改正内容
旅館業の営業者が宿泊者名簿に記載すべき事項のうち、区長が必要と認める事項について、「年齢、前泊地、行先地、到着日時、出発日時及び室名」から「年齢、到着年月日、出発年月日及び室名」に改正しました。
施行日:令和8年5月1日
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