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トップページ > よくある質問 > 環境・まちづくり > 環境 > 加熱式たばこの屋外での喫煙は規制対象となりますか。

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更新日:2025年2月10日

ページID:75138

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加熱式たばこの屋外での喫煙は規制対象となりますか。

質問

加熱式たばこの屋外での喫煙は、港区では規制対象となりますか。

回答

加熱式たばこの屋外での喫煙は、紙巻きたばこと同様に、みなとタバコルールにおける規制の対象です。

港区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定め、港区内全域の屋外の公共の場所で「吸い殻のポイ捨て」と「指定喫煙場所以外での喫煙」を禁止しています。

たばこを吸わない人のことを思いやり、誰もが快適に過ごすことができるよう、喫煙をする際は、港区指定喫煙場所をご利用ください。

お問い合わせ先

環境課環境政策係
03-3578-2486