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更新日:2025年2月10日
ページID:75138
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加熱式たばこの屋外での喫煙は規制対象となりますか。
質問
加熱式たばこの屋外での喫煙は、港区では規制対象となりますか。
回答
加熱式たばこの屋外での喫煙は、紙巻きたばこと同様に、みなとタバコルールにおける規制の対象です。
港区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定め、港区内全域の屋外の公共の場所で「吸い殻のポイ捨て」と「指定喫煙場所以外での喫煙」を禁止しています。
たばこを吸わない人のことを思いやり、誰もが快適に過ごすことができるよう、喫煙をする際は、港区指定喫煙場所をご利用ください。
お問い合わせ先
環境課環境政策係
03-3578-2486