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更新日:2024年3月25日

加熱式たばこの屋外での使用は規制対象となりますか。

質問

加熱式たばこの屋外での使用は、港区では規制対象となりますか。

回答

加熱式たばこの屋外での使用は、令和3年10月1日から規制の対象です。

港区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定め、港区内全域の屋外の公共の場所で「吸い殻のポイ捨て」と「指定喫煙場所以外での喫煙」を禁止しています。
これまで、区では、屋外の公共の場所での加熱式たばこの喫煙については、条例において、紙巻たばこと同様の規制をかけずに、喫煙場所内で吸うように協力を求めることで対応してきました。
しかし最近は、加熱式たばこ喫煙者の増加や、路上喫煙及び喫煙場所はみだし喫煙の指導のうち、約半数が加熱式たばこ喫煙者となっており、巡回指導員の協力要請に応じないなどの事例が多く発生しています。
また、加熱式たばこは、燃焼による副流煙が発生しないことで受動喫煙が生じにくいとされる一方で、少ないとはいえ、においを不快に感じるとの声が聞かれたり、健康への影響が懸念されることから、紙巻たばこと同様に煙(蒸気)が発生することで周囲に迷惑が及びます。
これらのことから、加熱式たばこについても、紙巻きたばこと同様に、みなとタバコルールにおける規制の対象としました。

たばこを吸わない人のことを思いやり、誰もが快適に過ごすことができるよう、加熱式たばこの喫煙も指定喫煙所をご利用ください。

お問い合わせ先

環境課環境政策係
03-3578-2486