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更新日:2024年4月5日

ひとり親家庭の母親又は父親が就労のために職業能力開発のための講座や職業訓練を受けたいのですが、どのような支援がありますか。

質問

ひとり親家庭の母親又は父親が就労のために職業能力開発のための講座や職業訓練を受けたいのですが、どのような支援がありますか。

回答

●ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の父または母で、指定した職業能力開発のための講座を受講した者に対して、自立支援教育訓練給付金を支給します。講座申込・受講料払込より前の事前相談が必要です。

対象講座
雇用保険制度の指定教育訓練講座
地域の実情に応じて区が指定した講座
※講座受講前に講座指定の申し込みが必要です。

支給額
本人が支払った費用の60%
※上限額・下限額があります。

対象
次のすべての要件を満たすひとり親家庭(20歳未満の子を扶養している世帯)の父または母
・児童扶養手当の受給者あるいは同等の所得水準の方
・当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められる方
・過去にひとり親家庭自立支援教育訓練給付金を受給していない方

●ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
養成機関で保育士などの資格を目的として修学する場合、高等職業訓練促進給付金を支給し、生活の負担の軽減を図ります。

対象資格
・看護師
・准看護師
・介護福祉士
・保育士
・理学療法士
・作業療法士
・保健師
・助産師
・理容師
・美容師
・歯科衛生士
・社会福祉士
・製菓衛生士
・調理師
・シスコシステムズ認定資格
・LPI認定資格

支給額
・修学期間中:月額10万円又は7万500円(最後の12か月は月額4万円増額となります。)
・修了後:5万円又は2万5千円

対象
次のすべての要件を満たすひとり親(20歳未満の子を扶養している世帯)の父または母
・児童扶養手当の受給者あるいは同等の所得水準の方
・養成機関においてカリキュラムを修学し、対象資格の取得が見込まれる方
・就業または育児と修学の両立が困難であると認められる方
・過去にひとり親家庭高等職業訓練促進給付金を受給していない方

受付時間

平日:午前8時30分~午後6時
土曜日:午前8時30分~午後5時

休日

日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

子ども家庭支援センター家庭相談係

03-5962-7214