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更新日:2023年1月20日

収入は公的年金だけです。申告は必要ですか。

質問

私の収入は年金だけです。税金の申告はしなくてよいのでしょうか。「公的年金等の源泉徴収票」は送られてきています。

回答

公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつその他の所得が20万円以下の場合、確定申告の必要はありません。公的年金等の支払いを受けるとき、所得税については、支給金額から計算に基づいて税額が差し引かれています(源泉徴収)。ただし、年金額によっては所得税がかからない方もいます。
住民税については、日本年金機構等から年金支払額の報告が区に対してありますので、区ではその金額に基づいて住民税を決定しています。しかし、生命保険料控除・医療費控除などのある方は、その控除額は申告しないと税務署や区はその金額を把握できません。介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険制度などに影響が出る場合もありますので、申告書の提出をお願いします。確定申告をすると、所得税額が清算され、還付される場合があります。確定申告を行わない方は、区へ住民税の申告をすることができます。

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
課税係(内線)2593~2598、2600~2608