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更新日:2025年12月12日
ページID:132240
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配偶者の扶養に入っているのに申告書が届きました。どうしてですか。
質問
私は専業主婦(夫)で夫(妻)に扶養されていますが、住民税の申告書が届きました。今まで申告書は届いていなかったのですが、申告が必要になったのでしょうか。
回答
あなたが住民税上の扶養に入っておらず、港区で収入が把握できないため申告書をお送りした可能性があります。
税法改正により、平成31年度から配偶者控除を受けられる要件が変わり、配偶者(扶養主)の合計所得金額が1,000万円を超える場合、港区であなたの収入状況を把握することができなくなりました。
そのため、前年に収入があるかどうかを確認するために、申告書をお送りしています。
前年に収入がなかった場合は申告の義務はありません。
ただし、収入がない場合でも申告していただくことで、非課税証明書の発行、国民健康保険料の計算、児童手当の受給、保育園の入園申請などの各種手続きがスムーズになります。よろしければ申告書をご提出ください。
お問い合わせ先
産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
課税係(内線)2593~2598、2600~2608