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更新日:2023年1月20日

配偶者の扶養に入っているのに申告書が届きました。どうしてですか。

質問

私は専業主婦(夫)で夫(妻)に扶養されていますが、住民税の申告書が届きました。今まで申告書は届いていなかったのですが。申告が必要になったのですか。

回答

配偶者控除及び配偶者特別控除制度の改正により、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の合計所得金額が48万円以内であっても、配偶者控除を受けることはできません。
区では収入状況が把握できないため、住民税の申告書を送りました。収入がなかった方に申告義務はありません。ただしご本人が申告しないと非課税証明書の発行や国民健康保険等の保険料の算定、児童手当の受給、保育園の入園などの所得判定等ができないため、必要に応じて住民税の申告をお願いします。

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
課税係(内線)2593~2598、2600~2608