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更新日:2023年1月20日

合計所得が1,000万円を超えている場合、配偶者の申告はどうしたらいいですか。

質問

私は給与収入があり合計所得が1,000万円を超えています。妻(夫)は専業主婦(夫)で収入はありません。配偶者控除は受けられなくなりましたが実際には私が扶養しています。どのように申告すればよいですか。

回答

配偶者控除及び配偶者特別控除制度の改正により、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の合計所得金額が48万円以内であっても、配偶者控除を受けることはできません。
ただし、「同一生計配偶者」に該当しますので扶養の人数に含めたい場合は住民税の申告をお願いします。なお、確定申告をする方は、確定申告書第二表への記載をお願いします。
同一生計配偶者は配偶者控除対象外(控除額0円)ではありますが、扶養の人数に含むことができます。また、配偶者が障害者の場合、障害者控除の対象になります。

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
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