更新日:2025年12月12日
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合計所得が1,000万円を超えている場合、配偶者の申告はどうしたらいいですか。
質問
私は給与収入があり合計所得金額が1,000万円を超えています。妻(夫)は専業主婦(夫)で収入はありません。配偶者控除は受けられなくなりましたが実際には私が扶養しています。どのように申告すればよいですか。
回答
配偶者控除は受けられませんが、「同一生計配偶者」として申告することができます。
税法の改正により、扶養主の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除・配偶者特別控除は受けられなくなりました。
ただし、配偶者の合計所得金額が58万円以下(注)であれば、「同一生計配偶者」として申告し、扶養の人数に含めることができます。
(注)令和3年度から令和7年度までは合計所得金額が48万円以下、令和2年度以前は合計所得金額が38万円以下で同一生計配偶者として扶養の人数に含めることができます。
また、配偶者が障害者である場合、「同一生計配偶者」と併せて「障害者控除」を申告することで障害者控除を受けることができます。
●申告の方法
・確定申告をする場合
確定申告書の第二表に「同一生計配偶者」として記入してください。
・確定申告をしない場合
住民税の申告書に「同一生計配偶者」として記入し、港区へ提出してください。
特記事項
税法改正により、令和3年度及び令和8年度に一部基準が変更となっています。
お問い合わせ先
産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
課税係(内線)2593~2598、2600~2608