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更新日:2023年1月20日

確定申告を提出しましたが16歳未満の子どもの扶養が記載されていません。どうしてですか。

質問

確定申告書を提出しましたが、送られてきた納税通知書には小・中学生の子どもの扶養が記載されていません。通知書の間違いですか。

回答

16歳未満の扶養親族については、確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄に記入することになっています。この欄は、地方税法施行規則により定められる記入省略可能事項ではありません。第二表に16歳未満の扶養親族の記入をしていただく必要があります。通知書の内容を修正するには、区役所税務課への修正申告が必要です(所得税額に影響がないため、確定申告は修正できません)。ご連絡をいただければ、区の申告書をお送りする等の対応の上、修正させていただきます。

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
課税係(内線)2593~2598、2600~2608