印刷
更新日:2025年2月12日
ページID:132244
ここから本文です。
子どもの扶養について教えてほしいのですが。
質問
夫と妻の2人で、1人の子どもを扶養することはできますか。
回答
扶養される子は、夫、妻又はそれ以外のどなたか1人の扶養にしかなれません。両親や兄弟などを扶養する場合も同様にどなたか1人の扶養となります。もし、重複して扶養を申告していることが判明した場合は、どなたの扶養者とされるかのお尋ねの文書をお送りし確認させていただきます。また、扶養の取り下げを行った時は住民税が増額する場合があり、その際は追加分の納税通知書・納付書をお送りするなどいたします。
お問い合わせ先
産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
課税係(内線)2593~2598、2600~2608