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更新日:2023年1月20日
子どもがいて、近々離婚するのですが、何か注意すべきことはありますか。
扶養される子は、夫、妻又はそれ以外のどなたか1人の扶養にしかなれません。離婚された場合には児童手当の支給等にも影響があるので、税法上の扶養者を予め決めておくのが良いでしょう。
産業・地域振興支援部税務課(代表)03-3578-2111課税係(内線)2593~2598、2600~2608