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更新日:2025年2月12日
ページID:132247
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港区に事業所がある場合の課税について教えてほしいのですが。
質問
港区でお店を経営していますが、住まいは他区です。住民税は住まいのある区に納めていますが、港区からも均等割の住民税の納税通知書が送られてきました。均等割が二重課税されているのではないですか。
回答
1月1日現在、港区以外の区市町村に住み、住民税を納めている方でも港区にお店や事業所がある方には、住民税の均等割を納めていただきます。これを事業所課税といいます(法人経営を除く)。
お問い合わせ先
産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
課税係(内線)2593~2598、2600~2608