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更新日:2020年2月18日

転出入で住所を変更した場合、住民税(特別区民税・都民税)はどこに納めるのですか。

質問

引越しをして区外に(区外から)住所を変更した場合、住民税はどこに納めるのですか。

回答

●住民税(特別区民税・都民税)は1月1日現在の住所地で課税されます。
●1月2日以降に区外に転出された場合は、その年度の住民税は港区に納めていただくことになります。
●1月2日以降に港区へ転入された場合は、前の住所地の区市町村に住民税を納めていただきます。

例1)令和元年9月20日に港区から転出した場合
令和元年度の住民税は全額港区に納めていただきます。
令和2年度以降は転出先の区市町村で納めていただきます。

例2)令和2年1月4日に港区へ転入した場合
令和2年度の住民税は転入前の区市町村で全額納めていただきます。
令和3年度以降は港区へ納めていただきます。

特記事項

住所に変更があった際に住民票の異動手続きをされていない場合は、転入・転出先の区市町村で二重課税が起こる場合があります。

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課

(代表)03-3578-2111
課税係(内線)2593~2598,2600~2608