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更新日:2025年2月12日
ページID:1707
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亡くなった人の税金はどうすればいいですか。
質問
亡くなった人の税金はどうすればいいですか。
回答
住民税(特別区民税・都民税)は、1月1日を基準として課税されますので、1月2日以降に亡くなった場合、前年中に一定額以上の所得があれば課税されます。相続があった場合には、その相続人が納税することになります。
ただし、相続の権利を放棄した場合には、納税の義務がなくなります。また、限定承認をした場合も納税義務を負わないなどケースによって異なりますので、税務課課税係にお問い合わせください。
お問い合わせ先
産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
課税係(内線2593~2598、2600~2608)