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更新日:2021年5月19日

住民税(特別区民税・都民税)の申告が必要な人は、どんな人ですか。

質問

住民税(特別区民税・都民税)の申告が必要な人は、どんな人ですか。

回答

・1月1日現在、区内に住民登録があり前年中に所得のあった人です。ただし次の人を除きます。
(1)税務署に確定申告をされた人
(2)所得が給与所得だけで、勤務先から給与支払報告書が区に提出されている人
(3)所得が公的年金収入だけで、公的年金等支払報告書が区に提出されている人

国民健康保険など保険料やその他費用の算定、課税証明書の発行には申告が必要です。
収入のない人も申告をお勧めします。
●国民健康保険や介護保険に加入している人
●児童手当や福祉サービスを受けている人
●課税(非課税)証明書が必要な人
また、申告不要の(2)(3)の場合でも、住民税が課税になる人は、医療費控除、各種保険料などを申告することで住民税が減額される場合があります。(所得税の確定申告をすれば所得税の還付を受けられる場合もあります。)

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課

(代表)03-3578-2111
課税係(内線)2593~2598、2600~2608