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トップページ > よくある質問 > 暮らし・手続き > 税金 > 扶養に入るためにはどうしたらいいですか。

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更新日:2025年12月12日

ページID:1750

ここから本文です。

扶養に入るためにはどうしたらいいですか。

質問

扶養に入るためにはどうしたらいいですか。

回答

あなたが住民税上の控除対象配偶者又は扶養親族となる(扶養に入る)ためには、1~4の条件を満たす必要があります。

1.親族であること。(6親等以内の血族、3親等以内の姻族)
2.生計を一にしていること。
3.青色・白色事業専従者でないこと。
4.前年の合計所得金額が次の金額以下であること。(税法改正により、令和3年度及び令和8年度に合計所得金額の基準が変更になっています。)

◇令和8年度から
合計所得金額58万円以下であること。
合計所得金額58万円以下とは?
・パート・アルバイトの給与収入のみの場合、収入金額が123万円以下
・65歳以上の方で年金収入のみの場合、収入金額が168万円以下
・65歳未満の方で年金収入のみの場合、収入金額が118万円以下

◇令和3年度から令和7年度まで
合計所得金額48万円以下であること。
合計所得金額48万円以下とは?
・パート・アルバイトの給与収入のみの場合、収入金額が103万円以下
・65歳以上の方で年金収入のみの場合、収入金額が158万円以下
・65歳未満の方で年金収入のみの場合、収入金額が108万円以下

◇令和2年度まで
合計所得金額が38万円以下であること。
合計所得金額38万円以下とは?
・パート・アルバイトの給与収入のみの場合、収入金額が103万円以下
・65歳以上の方で年金収入のみの場合、収入金額が158万円以下
・65歳未満の方で年金収入のみの場合、収入金額が108万円以下

(注釈)
・あなたを扶養する配偶者の合計所得金額が1,000万円を超えた場合、あなたのことを控除対象配偶者にすることはできません。
・収入金額とは、給与・年金から社会保険料や税金を差し引く前の金額です。いわゆる「手取り」の額ではありませんので、ご注意ください。

特記事項

税法改正により、令和3年度及び令和8年度に一部基準が変更となりました。
また、このページでは住民税の扶養についてご案内しています。会社の扶養手当や健康保険組合等の扶養とは要件が異なりますのでご注意ください。

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課

(代表)03-3578-2111
課税係(内線)2593~8,2600~8