更新日:2025年2月12日
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法人の名称や、所在地等の変更があった場合どうすればいいですか。
質問
法人の名称や、所在地等の変更があった場合どうすればいいですか。
回答
●住民税(特別区民税・都民税)における特別徴収義務者の名称・所在地等の変更があった場合には、速やかに変更届出書を課税係に提出してください。届出書は下記の関連リンク「特別区民税・都民税(特別徴収関係申請書等)」からダウンロードできます。
●法人名義で原動機付自転車等を登録している場合は、変更申請書を税務係に提出してください。申請書は下記の関連リンク「標識交付証明書・廃車申告受付書再発行について」からダウンロードできます。
●いずれの場合も、代表者の変更のみの場合は届出の必要はありません。
※法人住民税、事業所税の関係については、港都税事務所へお問い合わせください。
提出書類等
●特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
●軽自動車税(種別割)内容変更申請書
届出窓口
●住民税特別徴収:税務課課税係
●軽自動車税:税務課税務係
届出人
●特別徴収義務者
●軽自動車税の納税義務者
届出方法
●来庁
●郵送
受付時間
午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
お問い合わせ先
産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
●住民税特別徴収:課税係(内線)2593~2598、2600~2608
●軽自動車税:税務係(内線)2586~2591
法人住民税、事業所税について
東京都港都税事務所
〒106-8560
港区麻布台3-5-6
(代表)03-5549-3800