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更新日:2023年1月30日

給与から天引きされているはずなのに、自宅に納税通知書が送られてきました。なぜですか。

質問

会社から税額通知書をもらい、毎月の給与から住民税は天引きされているはずなのに、自宅に納税通知書が届きました。なぜですか。

回答

・主たる給与以外の所得(事業所得や不動産所得など)があり、確定申告をされている場合
確定申告書の第2表にある住民税欄の徴収方法で給与天引き(特別徴収)を選択されないと、主たる給与以外の所得に係る税額は普通徴収として納税通知書を送付しています。

・前年の1月~12月に退職や転勤等によって会社が変わった場合
新しい勤務先で年末調整を行った際に前職の給与を含めていない場合は、前職の給与分については普通徴収になります。

・勤務先が特別徴収義務者(給与天引きが可能な事業所)になっていない場合
給与明細書の住民税欄に天引きされている金額が記載されていない方は、特別徴収されていません。全額普通徴収での納付になります。
(給与明細に源泉徴収されている所得税とは別に、住民税欄の金額の記載があるか確認してください。)

特記事項

勤務先の給与担当者から「特別徴収切替届出書」を提出していただければ、普通徴収を特別徴収に切り替えることが可能です。
特別徴収を希望される場合は、勤務先の給与担当者にご相談ください。
※特別徴収に切り替えができるのは納期限前の税額に限ります。納期限を過ぎた税額については、特別徴収に切り替えることはできません。

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課

(代表)03-3578-2111
課税係(内線)2593~8、2600~8