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トップページ > よくある質問 > 暮らし・手続き > 税金 > 給与の他に原稿料が15万円ほどありました。住民税(特別区民税・都民税)の申告はする必要がありますか。

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更新日:2025年2月12日

ページID:1802

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給与の他に原稿料が15万円ほどありました。住民税(特別区民税・都民税)の申告はする必要がありますか。

質問

給与の他に原稿料が15万円ほどありました。税務署に聞いたところ20万円以下であれば確定申告の必要はないと言われましたが、住民税の申告はする必要がありますか。

回答

住民税(特別区民税・都民税)は、他の所得と合算して翌年度課税されますので、金額の多少にかかわらず必ず申告しなければなりません。

申告は、各総合支所(台場分室を含む)区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)で受付けています。
郵送による申告をご希望の方は、税務課課税係までお問い合わせください。こちらから申告用紙を送付させていただきます。

提出書類等

特別区民税・都民税申告書

●所得があったことを証するもの(源泉徴収票などの法定調書)
●本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

届出窓口

各総合支所(台場分室を含む)区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)

届出人

納税義務者

届出方法

来庁または郵送

受付時間

午前8時30分~午後5時
(窓口延長については関連リンクを参照)

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

所得税では、給与所得以外の所得が20万円以下の人は、既に源泉徴収されていますので確定申告の必要はありません。

住民税の申告は、各総合支所の窓口で受け付けていますが、申告の内容など相談がある場合は税務課課税係へお問い合わせいただくか、区役所2階の税務課課税係窓口までお越しください。

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課

(代表)03-3578-2111
課税係(内線)2593~2598、2600~2608