更新日:2025年12月12日
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住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。
質問
住民税はどういう場合に非課税になりますか。
回答
所得金額、扶養親族の人数、本人が未成年者、障害者、ひとり親、寡婦(夫)である等、条件によって課税・非課税が決まります。
【非課税となる所得の基準】
◇令和3年度から
次の1~3のうち、いずれかに該当すると非課税となります。
1.その年の1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
2.障害者、未成年者、ひとり親、寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の人(給与収入のみなら204万4千円未満)
3.前年の合計所得金額が次の金額以下の人
・扶養親族がいる人…合計所得金額が「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+21万円」以下
・扶養親族がいない人…合計所得金額45万円以下
◇令和2年度まで
次の1~3のうち、いずれかに該当すると非課税となります。
1.その年の1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
2.障害者、未成年者、寡婦(夫)で、前年の合計所得金額が125万円以下の人(給与収入のみなら204万4千円未満)
3.前年の合計所得金額が次の金額以下の人
・扶養親族がいる人…合計所得金額が「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+21万円」以下
・扶養親族がいない人…合計所得金額35万円以下
【給与収入・年金収入ベースの非課税基準】
扶養している親族がおらず、自身が障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)に該当しない場合、前年1月から12月までの給与収入または年金収入が次の金額以下だと非課税となります。
※それぞれ、前年中の収入が給与収入のみ、または年金収入のみの場合の基準です。他の所得がある場合は当てはまりません。
◇令和8年度から
・給与収入のみ…1,100,000円以下
・年金収入のみ(65歳以上)…1,550,000円以下
・年金収入のみ(65歳未満)…1,050,000円以下
◇令和7年度まで
・給与収入のみ…1,000,000円以下
・年金収入のみ(65歳以上)…1,550,000円以下
・年金収入のみ(65歳未満)…1,050,000円以下
※収入金額とは、給与・年金から社会保険料や税金を差し引く前の金額です。いわゆる「手取り」の額ではありませんので、ご注意ください。
特記事項
税法改正により、令和3年度及び令和8年度に一部基準が変更となりました。
また、非課税になった場合にはご本人さまへの通知は行いません。ご承知おきください。
お問い合わせ先
産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
課税係(内線)2593~8、2600~8