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更新日:2020年2月18日

住民税(特別区民税・都民税)の課税対象にならない所得にはどういうものがありますか。

質問

住民税の課税対象にならない所得にはどういうものがありますか。

回答

住民税(特別区民税・都民税)がかからない所得(非課税所得)には、次のようなものがあります。
●障害年金や遺族が受ける恩給や年金
●雇用保険の失業給付
●生活保護のための給付
●児童手当や児童扶養手当
●通勤手当のうち月額15万円まで
●相続・贈与などによって取得した資産(相続税や贈与税の対象になります。)
その他にも法律等により、住民税のかからない(非課税)所得は数多く規定されています。
非課税所得は課税の対象ではないので、所得としての申告は必要ありません。

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課

(代表)03-3578-2111
課税係(内線)2593~8、2600~8