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トップページ > よくある質問 > 暮らし・手続き > 税金 > 新たに就職しました。住民税(特別区民税・都民税)を給与天引きにすることはできますか。

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更新日:2025年2月12日

ページID:1806

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新たに就職しました。住民税(特別区民税・都民税)を給与天引きにすることはできますか。

質問

9月に就職しました。住民税を会社の給与からの天引きにすることはできますか。

回答

年度の途中からでも特別徴収(給与天引き)にすることができます。
特別徴収を希望される場合は、会社の給与担当者に申し出てください。会社から「特別徴収切替届出書」を区に提出していただくことになります。
ただし、切り替えるのは、納期限前のものに限られます。
※特別徴収切替届出書は、ホームページよりダウンロードが可能です。

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課

(代表)03-3578-2111
課税係(内線)2593~8、2600~8