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トップページ > よくある質問 > 環境・まちづくり > 都市計画・まちづくり > 風致地区で許可が必要な行為はなんですか。

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更新日:2024年3月27日

ページID:2621

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風致地区で許可が必要な行為はなんですか。

質問

風致地区で許可が必要な行為はなんですか。

回答

 風致地区(風致地区とは、緑豊かな都市の自然的景観及びこれと一体となった史跡、名勝等を含む区域の環境を保全し、良好な都市環境維持を目的として指定された地域です。)内で、次の行為を行う場合は、あらかじめ区長の許可が必要です。

● 宅地造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
● 木竹の伐採
● 土石の類の採取
● 水面の埋めたて又は干拓
● 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
● 建築物等の色彩の変更
● 屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積

届出窓口

街づくり支援部開発指導課 景観指導係

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

街づくり支援部開発指導課 景観指導係

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