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更新日:2021年7月1日

街区の角にある敷地の建ぺい率緩和について知りたい。

質問

街区の角にある敷地の建ぺい率緩和について知りたい。

回答

建築基準法では、ある一定の条件の下、「街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物」については、建ぺい率の緩和(当該敷地の建ぺい率に10分の1を加えること)をしています。港区では、港区建築基準法施行細則第45条において、その基準を示しています。

港区建築基準法施行細則第四十五条
建築基準法第五十三条第三項第二項の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の三分の一以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。
一 二つの道路(建築基準法第四十二条第二項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角百二十度未満で交わる角敷地
二 幅員が、それぞれ八メートル以上の道路にある敷地で、道路境界線相互の間隔が三十五メートルを超えないもの
三 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前二号に掲げる敷地に準ずるもの

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