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更新日:2022年3月12日

路地状敷地の考え方について知りたい。

質問

路地状敷地の考え方について知りたい。

回答

港区では、道路から敷地を見た際に、死角(道路から見えない部分)が生じる敷地を「路地状敷地(旗竿敷地)」と扱います。ただし、竿の幅(A)と旗の幅(B)を比較し、B≦A/2の場合は原則、路地状敷地とは扱いません。
※個別判断で路地状敷地と扱う場合があります。詳しくは個別にお問い合わせください。

また、路地状敷地は、東京都建築安全条例により建築物の規模、構造及び用途等に制限が生じます。詳しくは、東京都建築安全条例第3条、第3条の2及び第10条をご確認ください。

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