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付加保険料とはどのようなものですか。
第1号被保険者または65歳までの任意加入被保険者の方が年金受給額を増やすために、定額保険料に1ヵ月400円の付加保険料を上乗せして納付することができます。将来、老齢基礎年金に次のように計算した付加年金が支給されます。
200円×付加保険料を納付した月数(年間)
国民年金基金に加入している方は付加保険料を納めることはできません。
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
保健福祉支援部国保年金課国民年金係
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
加入は申出受付月からになります。
保健福祉支援部国保年金課国民年金係
03-3578-2662~2666