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更新日:2024年3月25日

国民年金の学生納付特例制度の対象者について教えてください。

質問

国民年金の学生納付特例制度の対象者について教えてください。

回答

・学生納付特例制度の対象校(学部・学科)に在学している人
(対象となる学校は日本年金機構のホームページで確認することができます。)
・申請する年度の本人の前年所得が128万円+(扶養親族の数×38万円)以下の人
(失業等の理由がある場合は特例認定を申請することができます。)


承認された学生納付特例期間は、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間として計算されますが、年金額には反映されません。保険料を全額納付した場合に比べて、将来受け取る年金額は少なくなります。
将来受け取る年金額を増やすために、10年以内であれば保険料を遡って納付(追納)することができます。ただし、学生納付特例の承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料に一定額が上乗せされます。

提出書類等

●国民年金保険料学生納付特例申請書
●在学期間の確認ができる学生証(両面)の写しまたは在学証明書(原本)

申請期間

申請月の2年1ヵ月前まで遡って申請することができます。年度毎に申請してください。

届出窓口

保健福祉支援部国保年金課国民年金係
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

保健福祉支援部国保年金課国民年金係

03-3578-2662~2666