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更新日:2026年4月1日

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港区要保護児童対策地域協議会とは何ですか。

質問

港区要保護児童等対策地域協議会とは何ですか。

回答

児童福祉法第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童の適切な保護又は要支援児童等への適切な対応を図るため、地域の関係機関が子ども等に関する情報等を共有し、連携と協力により適切な支援をおこなうために、平成18年7月に設置した機関です。
なお、港区では配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第1項に規定するDV被害者及び困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第1条に規定する困難な問題を抱える女性も対象としています。

要保護児童対策地域協議会の構造
(1)要保護児童対策地域協議会代表者会議
(2)実務者会議
(3)個別ケース検討会議

港区要保護児童等対策地域協議会で所掌する事項
(1)要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる児童、特定妊婦又はDV被害者に関する情報その他要保護児童等の適切な保護等を図るために必要な情報の交換に関すること。
(2)要保護児童等に対する支援に関すること。
(3)関係機関等との連携に関すること。
(4)その他

実務者会議とは
(1)支援対象児童等の総合的な状況把握及び支援事例の研究
(2)支援対象児童等の早期発見及びその他要保護児童の適切な保護を図るための啓発活動
(3)その他

個別ケース検討会議とは
(1)支援対象児童等の状況把握
(2)支援対象児童等に係る支援計画
(3)支援対象児童等に係る支援の経過報告及び評価並びに新たな情報の共有
(4)その他


要保護児童対策地域協議会構成機関
民生・児童委員
人権擁護委員
港区青少年委員会
医療機関
乳児院
警察署
港区教育委員会
港区関係課

お問い合わせ先

子ども家庭支援センター 地域連携担当

03-5962-7211