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更新日:2024年6月3日

芝地区のタバコ、飲食店について

内容

お世話になります。
以下の2点について改善をお願いしたいです。
1.みなとタバコルールの罰金制度導入
2.飲食店分煙や禁煙ルールの厳格化と罰金制度導入
1.みなとタバコルールを運用されてますが、芝5丁目付近は、歩きタバコ者、ポイ捨てによるボヤ、敷地内での喫煙などなど、一向に改善されてません。罰金制度を設けていただき、ルールの周知徹底をお願いしたいです。
2.飲食店内で喫煙者が普通に喫煙してるので、健康促進の観点は全く配慮されてません。子供たちも気管支のアレルギーがあるため非常に住みにくい街になってます。こちらも店舗に罰金制度の導入をお願いしたいです。

区の対応・考え方

この度は、ご意見いただきましてありがとうございます。
1.みなとタバコルールについて
区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等ポイ捨ての禁止などを規定しています。過料等の罰則規定は設けておりませんが、「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組の説明等を粘り強く行い、ルールの浸透を図っております。
現時点で、条例の厳格化、罰則付きとする予定はありませんが、今後、先行自治体における喫煙環境の改善に向けた啓発方法や指導・過料等を規定した条例の効果等を調査し、様々な手法を参考にしながら、対応を検討してまいります。

2.飲食店内の喫煙について
飲食店内での喫煙については、喫煙専用室を設けるなど健康増進法等に基づく措置が必要です。
区では、令和2年の改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例の全面施行以降、飲食店における店頭標識掲示をはじめとした、受動喫煙対策が適正に講じられているかを巡回により確認し、必要な啓発を実施しております。また、飲食店からの相談も随時受け付けております。
改正健康増進法においては、違反な実態を把握した場合、まず、対象となる店舗に指導・助言を行うこととされていることから、直ちに過料の適用は考えておりませんが、事業者に対して、速やかに是正するように、助言・指導を徹底して行うことはもとより、健康増進法等の制度の趣旨を事業者が十分に理解し、お子様達も安心して利用できる適法な運営を確保するよう支援してまいります。

担当課

環境リサイクル支援部環境課環境政策係
みなと保健所健康推進課受動喫煙防止対策担当

ご意見をいただいた時期

令和6年2月

関連分野

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

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所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050