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更新日:2024年11月1日

熱中症対策のシェルターの運用について

内容

今年の熱中症対策に関する環境省の発表がニュースで流れていた。
熱中症を防ぐため、住民や通行人などが公共施設に避難できるクーリングシェルターを設けるように自治体に求める、という内容だった。
これは、区役所の庁舎などが使えるということだろうか。
区民等が避難できる施設があれば、それをまとめて周知するようにしてほしい。

区の対応・考え方

このたびは、区の熱中症対策についてご意見をいただきありがとうございます。
令和6年4月1日から、改正気候変動適応法が施行され、国は、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、区市町村の区域内の施設で、適当な冷房設備を有すること、住民等を滞在させるために必要かつ適切な規模であることなど、一定の基準に適合するものを指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として指定することができるとしました。区においても、適宜、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定していく予定です。
一方で、既存の熱中症対策の一つとして、区役所本庁舎や区民センターなどの区有施設に休憩するためのスペースを設置しています。また、いきいきプラザや児童高齢者交流プラザでも夕涼みコーナーを設置し、冷房の効いた敬老室等の開放及び麦茶等の水分の提供を行っています。こちらのスペースは、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定に関わらず、引き続きご利用いただけます。
今後も、広報やホームページ等で、避難できる施設の周知に取り組むとともに、一覧化してご覧いただけるようにするなど、周知方法を検討してまいります。

担当課

環境リサイクル支援部環境課

ご意見をいただいた時期

2024年4月

関連分野

環境・まちづくり-環境-その他

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所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050