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更新日:2024年11月1日

路上喫煙について

内容

芝浦地区を子供と散歩していると、毎日オフィス前やホテル前、路上駐車車の近く、運河沿い(喫煙所以外)など様々な場所で路上喫煙をしている人を見かけます。屋内での喫煙よりは受動喫煙リスクは低く、また罰則などはないことは理解しているものの巡回指導を一層強化していただきたいです。

区の対応・考え方

港区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」において「みなとタバコルール」を定め、指定喫煙場所以外での区内全域における屋外の公共の場所での喫煙と吸い殻のポイ捨てを禁止しています。公共の場所での喫煙者に対し、みなとタバコルール巡回指導員による指導や近隣喫煙場所の案内等を粘り強く行って「みなとタバコルール」の周知・啓発に努めています。公共の場所での喫煙でお困りの場所がございましたら時間帯などの一報をいただければ現地確認し、指導員の巡回強化や啓発物等掲示をするなどの対応をいたします。

担当課

芝浦港南地区総合支所協働推進課

ご意見をいただいた時期

2024年6月

関連分野

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050